外為法の届出書・報告書等提出の窓口
目次
「外国為替及び外国貿易法」に基づく届出書・報告書のうち、あて先欄に「○○○○大臣殿(日本銀行経由)」と記載されているものは、日本銀行本店・支店が提出先となります。提出先窓口は、以下のとおりです。
| 本店 | 〒103−8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1 日本銀行国際局 国際収支部署
新館2階、50、60〜62番窓口:北門からお入りください。
受付時間:月〜金(除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日)9:00〜15:00 |
| 支店 | 最寄りの日本銀行の支店営業課または総務課の窓口
受付時間:月〜金(除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日)9:00〜15:00 |
報告書のうち、提出先が日本銀行金融市場局(外国為替平衡操作担当、金融市場統計担当)となるものは、本店の書類ボックスまたは郵送で受け付けています。
| 本店 | 〒103−8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1 日本銀行金融市場局 外国為替平衡操作担当、または金融市場統計担当
受付時間:月〜金(除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日) 9:00〜15:00 新館1階の営業場出入口付近(北門からお入りください) 15:00〜17:20 北門受付 |
また、上記の届出書・報告書について、日本銀行外為法手続きオンラインシステムでは6:00から22:00までの時間帯で受付を行っています。
許可申請書は、次の宛先までご郵送下さい。
〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1
日本銀行国際局外為法手続担当
詳細は、以下の「外為法の届出書・報告書の提出方法等について」および「日本銀行外為法手続きオンラインシステムの利用について」をご覧ください。
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届出書・報告書 の提出先 | 届出書・報告書名 | 根拠条文 | 届出・報告対象者 |
|---|
国際局 国際収支部署 | 全ての届出書および下記以外の報告書 | 外為法、外為省令、報告省令、直投命令等 | 左記法令で規定する者 |
金融市場局 外国為替平衡操作担当 | 特別国際金融取引勘定における資金の運用調達状況報告書 | 報告省令第14条第1項第1号 〃第14条の2第1項第1号 〃第14条の3第1項第1号 | 承認金融機関(詳細は省令を確認してください) |
| 対外支払手段等の売買に関する報告書 | 報告省令第14条第3項 〃第15条 | (1)承認銀行等 (2)承認銀行等以外で、外為市場に直接参入し、月中取引合計額が100億円を越えたもの (3)財務大臣が指定した者(詳細は省令を確認してください) |
金融市場局 金融市場統計担当 | 銀行等の非居住者等に対する国別債権債務に関する報告書 | 報告省令第14条第4項 | (1)承認銀行等 (2)その他、一定額以上の対外債権を有する者で、財務大臣が指定した者(詳細は省令を確認してください) |
| 国別対外債権残高報告書 | 報告省令第14条第5項 | (1)本邦に本店を有する承認金融機関のうち、外国に支店を有する者 (2)本邦に本店を有する承認金融機関のうち、外国に支店を有しない者で、非居住者に対する12月末の債券残高が1000億円を越える者 (3)その他、一定額以上の対外債権を有する者で、財務大臣が指定した者(詳細は省令を確認してください) |
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詳しくは、以下の様式および提出要領等のダウンロードをご覧ください。
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