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外為法の届出書・報告書等提出の窓口

目次

概要

「外国為替及び外国貿易法」に基づく届出書・報告書のうち、あて先欄に「○○○○大臣殿(日本銀行経由)」と記載されているものは、日本銀行本店・支店が提出先となります。提出先窓口は、以下のとおりです。

本店〒103−8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1
   日本銀行国際局 国際収支部署

新館2階、50、60〜62番窓口:北門からお入りください。

受付時間:月〜金(除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日)9:00〜15:00
支店最寄りの日本銀行の支店営業課または総務課の窓口

受付時間:月〜金(除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日)9:00〜15:00

報告書のうち、提出先が日本銀行金融市場局(外国為替平衡操作担当、金融市場統計担当)となるものは、本店の書類ボックスまたは郵送で受け付けています。

本店〒103−8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1
   日本銀行金融市場局 外国為替平衡操作担当、または金融市場統計担当

受付時間:月〜金(除く国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日〜1月3日)
   9:00〜15:00 新館1階の営業場出入口付近(北門からお入りください)
   15:00〜17:20 北門受付

また、上記の届出書・報告書について、日本銀行外為法手続きオンラインシステムでは6:00から22:00までの時間帯で受付を行っています。

許可申請書は、次の宛先までご郵送下さい。

〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2−1−1
日本銀行国際局外為法手続担当


詳細は、以下の「外為法の届出書・報告書の提出方法等について」および「日本銀行外為法手続きオンラインシステムの利用について」をご覧ください。

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外為法の届出書・報告書の提出方法等について

届出書・報告書
の提出先
届出書・報告書名根拠条文届出・報告対象者
国際局
国際収支部署
全ての届出書および下記以外の報告書外為法、外為省令、報告省令、直投命令等左記法令で規定する者
金融市場局
外国為替平衡操作担当
特別国際金融取引勘定における資金の運用調達状況報告書報告省令第14条第1項第1号
〃第14条の2第1項第1号
〃第14条の3第1項第1号
承認金融機関(詳細は省令を確認してください)
対外支払手段等の売買に関する報告書報告省令第14条第3項
〃第15条
(1)承認銀行等
(2)承認銀行等以外で、外為市場に直接参入し、月中取引合計額が100億円を越えたもの
(3)財務大臣が指定した者(詳細は省令を確認してください)
金融市場局
金融市場統計担当
銀行等の非居住者等に対する国別債権債務に関する報告書報告省令第14条第4項(1)承認銀行等
(2)その他、一定額以上の対外債権を有する者で、財務大臣が指定した者(詳細は省令を確認してください)
国別対外債権残高報告書報告省令第14条第5項(1)本邦に本店を有する承認金融機関のうち、外国に支店を有する者
(2)本邦に本店を有する承認金融機関のうち、外国に支店を有しない者で、非居住者に対する12月末の債券残高が1000億円を越える者
(3)その他、一定額以上の対外債権を有する者で、財務大臣が指定した者(詳細は省令を確認してください)

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外為法の届出書・報告書等の様式について

詳しくは、以下の様式および提出要領等のダウンロードをご覧ください。

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日本銀行外為法手続きオンラインシステムの利用について

外為法の届出書・報告書に関する照会窓口

よく寄せられる質問と回答


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