調達・処分に関する契約の相手方が満たすべき基本的要件
趣旨
| 第1条
| この規程は、日本銀行の調達・処分事務における一層の公正性および透明性の確保を図る観点から、日本銀行の締結する調達・処分に関する契約の相手方が満たすべき基本的要件を定めるものとする。 |
適用範囲
| 第2条
| この規程は、「調達・処分に関する契約方式選定基準」2.に定める契約(以下「契約」という。)について適用する。 |
契約の相手方が満たすべき基本的要件
| 第3条
|
日本銀行の契約の相手方となる者は、以下の基本的要件を満たさなければならないものとする。 |
|
| (1) |
契約を有効に締結できること |
| (2) |
信用力、財務状況に特に問題がないこと |
| (3) |
契約の目的達成に必要な資格・能力等を備えていること |
| (4) |
反社会的勢力、破壊的団体またはこれらの構成員でないこと |
| (5) |
入札等の契約締結にかかる手続の公正かつ円滑な実施を阻害しないこと |
| (6) |
契約を適切かつ確実に履行できると見込まれること |
|
基本的要件を満たすことの確認
| 第4条
| 日本銀行は、契約の相手方となり得る者が前条各号を満たしていることを確認するため、競争契約においては、入札参加資格を定める等所要の措置を講ずるものとする。 |
| 2. |
日本銀行は、前条各号を満たしていない者を、契約の相手方としないものとする。 |
基本的要件を満たさない惧れのある者の取扱い
| 第5条
| 日本銀行は、第3条第5号を満たさない惧れのある者について、必要と認める間、競争契約の相手方選定手続への参加を認めないことができる。 |
| 2. | 日本銀行は、契約の一部または全部に関して、相手方になり得る者が第3条第6号を満たさない惧れがある場合、必要と認める間、その者を契約の相手方としないことができる。 |
基本的要件を満たさなくなった場合の取扱い
| 第6条
| 日本銀行は、既に締結した契約の相手方が第3条各号を満たさなくなった場合において、当該契約を継続し難い状況にあると認められるときは、契約の定めに従い、契約の解除その他の措置を講ずるものとする。 |