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日本銀行組織規程

施行:
1998年4月1日
改正:
  • 2000年4月3日
  • 2000年5月29日
  • 2000年7月1日
  • 2001年1月6日
  • 2001年2月28日
  • 2001年4月1日
  • 2002年3月1日
  • 2002年9月17日
  • 2002年10月18日
  • 2002年11月1日
  • 2003年12月18日
  • 2004年7月2日
  • 2005年4月1日
  • 2005年7月8日
  • 2006年6月26日
  • 2006年7月14日
  • 2007年4月1日
  • 2007年11月14日
  • 2009年6月1日
  • 2010年4月1日
  • 2010年6月15日
  • 2010年7月16日
  • 2010年11月5日
  • 2011年11月1日
  • 2012年3月13日
  • 2012年12月20日
  • 2014年3月26日
  • 2014年4月15日
  • 2015年3月17日
  • 2016年1月29日
  • 2017年1月31日
  • 2018年1月23日
  • 2019年1月23日
  • 2019年10月1日
  • 2021年1月21日
  • 2021年3月1日
  • 2022年1月18日
  • 2023年1月18日
  • 2024年1月23日

目次

第1章 役員

(役員)

  • 第1条当銀行に、役員として、審議委員6人、総裁1人、副総裁2人、監事3人以内、理事6人以内及び参与若干人を置く。

(政策委員会)

  • 第2条当銀行に、政策委員会を置く。
  • 2政策委員会は、委員9人で組織し、審議委員6人、総裁及び副総裁2人をもってこれに充てる。
  • 3政策委員会は、日本銀行法(平成9年法律第89号。以下「法」という。)第15条第1項(法附則第6条第1項の規定により、法第15条第1項各号に掲げる事項の一に該当するものとみなされるものを含む。)及び第2項に掲げる事項を議決する。
  • 4政策委員会は、当銀行の役員(監事及び参与を除く。)の職務の執行を監督する。

(総裁)

  • 第3条総裁は、当銀行を代表し、政策委員会の定めるところに従い、当銀行の業務を総理する。

(副総裁)

  • 第4条副総裁は、総裁の定めるところにより、当銀行を代表し、総裁を補佐して当銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

(監事)

  • 第5条監事は、当銀行の業務を監査する。
  • 2監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣(内閣総理大臣が法第61条の2の定めるところにより権限を金融庁長官に委任した場合は金融庁長官)又は政策委員会に意見を提出することができる。

(理事)

  • 第6条理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して当銀行の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。

(副総裁及び理事の担当等)

  • 第7条副総裁及び理事の担当は、総裁が定める。
  • 2第4条又は前条の規定により総裁の職務を代理し、又はその職務を行う副総裁又は理事は、あらかじめ、総裁が定める。

(参与)

  • 第8条参与は、当銀行の業務運営に関する重要事項について、政策委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、政策委員会に意見を述べることができる。

第2章 組織

第1節 業務調整会議及びコンプライアンス会議

(業務調整会議及びコンプライアンス会議の設置)

  • 第9条当銀行に、業務調整会議及びコンプライアンス会議を置く。

(業務調整会議)

  • 第10条業務調整会議は、当銀行の業務運営の基本方針の策定及び遂行並びに本章第2節から第5節までに定める組織の適切な機能発揮に必要な事項について、総裁を補佐し、組織横断的な観点から検討及び調整を行う。
  • 2業務調整会議は、副総裁及び理事をもって構成する。
  • 3前各項に定めるもののほか、業務調整会議の運営に必要な事項は、総裁が定める。

(コンプライアンス会議)

  • 第11条コンプライアンス会議は、当銀行の法令遵守及び公正な職務遂行を確保するために必要な事項について検討を行う。
  • 2コンプライアンス会議は、副総裁及び理事の中から総裁が定める者、第29条第5項に定める検査室長並びに当銀行外の法律専門家の中から総裁が定める者をもって構成する。
  • 3前各項に定めるもののほか、コンプライアンス会議の運営に必要な事項は、総裁が定める。

第2節 本店

(局、室、研究所の設置)

  • 第12条本店に、次の局、室及び研究所(以下「局等」という。)を置く。
  1. 政策委員会室
  2. 検査室
  3. 企画局
  4. 金融機構局
  5. 決済機構局
  6. 金融市場局
  7. 調査統計局
  8. 国際局
  9. 発券局
  10. 業務局
  11. 十一システム情報局
  12. 十二情報サービス局
  13. 十三総務人事局
  14. 十四文書局
  15. 十五金融研究所

(政策委員会室の事務)

  • 第13条政策委員会室においては、次の事務をつかさどる。
  1. 政策委員会の議事の運営
  2. 国会との連絡
  3. 報道機関を通ずる広報
  4. 経済団体等との連絡(他の所掌に属するものを除く。)
  5. 議案その他の重要な文書に関する法令面の審査
  6. 日本銀行法その他の法令に関する法令面の事務
  7. 業務及び組織の運営に関する基本的事項の企画及び立案
  8. 業務調整会議に関する事務
  9. 予算、決算及び会計に関する事務
  10. 役員の命による諸般の事項に関する事務
  11. 十一監事の監査に関する補佐
  12. 十二役員の庶務
  13. 十三行印及び役員の公印の保管

(検査室の事務)

  • 第14条検査室においては、本店及び支店その他の事務所の事務の処理の検査に関する事務をつかさどる。

(企画局の事務)

  • 第15条企画局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 通貨及び金融の調節に関する基本的事項の企画及び立案
  2. 通貨及び金融の調節に密接な関連を有する基本的事項の企画及び立案

(金融機構局の事務)

  • 第16条金融機構局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 信用秩序の維持に資することを目的とする施策に関する基本的事項の企画及び立案(他の所掌に属するものを除く。)
  2. 考査その他金融機関等の業務及び財産の状況の調査並びにその結果に基づく助言等
  3. 当座預金取引先及び貸出取引先の選定(貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための貸付け及び貸出増加を支援するための貸付け並びに公開市場操作として行う貸付けに係るものを除く。)
  4. 買入れ株式に係る信託の受託者の選定
  5. 手形の割引及び資金の貸付けの実施に係る具体的事項の決定及びこれに関連する事項に関する事務(貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための貸付け及び貸出増加を支援するための貸付けに係るもの(個別貸付先毎の貸付限度額の決定に関するものを除く。)並びに公開市場操作として行う貸付けに係るものを除く。)
  6. 地域金融強化のための特別当座預金制度の実施に関する事務
  7. 金融団体との連絡(他の所掌に属するものを除く。)

(決済機構局の事務)

  • 第17条決済機構局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 決済システムに関する基本的事項の企画及び立案
  2. 当座預金取引先及び当座貸越取引先の選定基準その他の当銀行が運営する決済システムへの参加に関する基本的事項の企画及び立案
  3. 当銀行の業務継続に関する基本的事項の企画及び立案

(金融市場局の事務)

  • 第18条金融市場局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 金融市場調節の実施内容の決定(他の所掌に属するものを除く。)
  2. 買入れ指数連動型上場投資信託受益権及び買入れ不動産投資法人投資口に係る信託の受託者の選定
  3. 国内の金融・資本市場の整備に関する事項その他の金融市場調節の実施に関連する事項に関する事務
  4. 国の事務の取扱いとして行う外国為替平衡操作の実施その他の外国為替相場の安定にかかる外国為替の売買に関する取極の締結及び売買の約定
  5. 外国中央銀行等及び国際機関(法第40条第1項に規定する外国中央銀行等及び国際機関をいう。以下同じ。)による資産の運用への協力のためこれらの者の事務の取扱いを行う者として行う外国為替の売買の約定
  6. 国内の外国為替市場の整備に関する事項その他の前2号に関連する事項に関する事務
  7. 国内外の金融・資本・外国為替市場及びこれらの市場の参加者行動の調査及び分析

(調査統計局の事務)

  • 第19条調査統計局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 国内の経済及び財政に関連する調査及び分析
  2. 統計に関する事務

(国際局の事務)

  • 第20条国際局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 外国為替及び在外金地金の売買(他の所掌に属するものを除く。)
  2. 法第41条に規定する外国中央銀行等及び国際機関による資産の運用に関する業務に係る取引開廃
  3. 法第42条に規定する国際金融支援その他の国際金融面での協力を図るため行う取引(円貨預り金等を除く。)に関する事務
  4. 外貨預り金に関する事務
  5. 外国中央銀行等及び国際機関その他の海外の機関との連絡(他の所掌に属するものを除く。)
  6. 海外の経済に関連する調査及び分析
  7. 国際通貨基金に対する貸付債権及び特別引出権の財務大臣との間での譲渡し及び譲受け
  8. 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)に基づく外国為替資金特別会計の運営及び財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条に規定する外国債への運用に関する政府委託の事務の取扱い(他の所掌に属するものを除く。)

(発券局の事務)

  • 第21条発券局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 銀行券に関する事務
  2. 貨幣及び地金等の出納、鑑査及び保管
  3. 損傷通貨及び回収通貨等の引換え
  4. 手形の交換
  5. 保護預り(他の所掌に属するものを除く。)

(業務局の事務)

  • 第22条業務局においては、次に掲げる業務に関する事務及び代理店に関する事務をつかさどる。ただし、他の所掌に属するものを除く。
  1. 手形の割引
  2. 資金の貸付け
  3. 手形(当銀行の振出しに係るものを含む。)又は債券の売買
  4. 金銭を担保とする債券の貸借
  5. 預り金
  6. 内国為替取引
  7. 金融市場における取引に関する有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
  8. 地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
  9. 国債の応募及び引受け
  10. 国庫金の取扱いに必要な業務
  11. 十一通貨及び金融に関する国の事務の取扱いに必要な業務
  12. 十二信用秩序の維持に資することを目的として行う業務
  13. 十三買入れ株式に関する業務
  14. 十四買入れ指数連動型上場投資信託受益権及び買入れ不動産投資法人投資口に関する業務
  15. 十五前各号の業務のほか当銀行が行う業務

(システム情報局の事務)

  • 第23条システム情報局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 事務の処理のシステム化
  2. コンピュータ・システムの運行

(情報サービス局の事務)

  • 第24条情報サービス局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 広報(他の所掌に属するものを除く。)
  2. 金融知識の普及
  3. 図書及び局、室又は研究所から引き継いだ資料の保管

(総務人事局の事務)

  • 第25条総務人事局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 組織管理に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)
  2. コンプライアンス会議に関する事務
  3. 人事制度に関する事務
  4. 職員の人事に関する事務
  5. 職員の能力の開発に関する事務
  6. 前各号の事務のほか他の所掌に属さない事項に関する事務

(文書局の事務)

  • 第26条文書局においては、次の事務をつかさどる。
  1. 不動産に関する事務
  2. 用度に関する事務
  3. 福利厚生に関する事務
  4. 警備、労務及び輸送に関する事務
  5. 経費の支払い
  6. 出資者の持分及び出資証券に関する事務
  7. 文書の送受及び公文のうち証票類の保管

(金融研究所の事務)

  • 第27条金融研究所においては、次の事務をつかさどる。
  1. 金融及び経済の基本的な問題に関する研究
  2. 金融及び経済に関する歴史的資料の収集、保存及び公開
  3. 金融及び経済に関連する学界等との連絡及び交流(他の所掌に属するものを除く。)

(本店の業務区域)

  • 第28条本店を東京都中央区に置く。
  • 2本店の業務区域は、別紙のとおりとする。

(局長、室長、研究所長及び検査役)

  • 第29条局に局長を、室に室長を、研究所に研究所長を置く。
  • 2局長、室長及び研究所長(以下「局室研究所長」という。)は、局等の運営を統括するとともに、秘書役又は審議役が独立して処理する事務を除き、その局等の事務を処理する。
  • 3検査室に検査役を置く。
  • 4検査役は、それぞれ独立して本店及び支店その他の事務所の事務の処理を検査する。
  • 5総裁は、検査役の中から、検査室長を任命する。
  • 6局室研究所長に事故がある場合には、その局等の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その局等の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は局室研究所長が、その局等の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。

(秘書役)

  • 第30条政策委員会室に秘書役を置く。
  • 2秘書役は、役員に関する事務(審議委員の命による諸般の事項に関する事務を除く。)を、室長から独立して処理する。
  • 3秘書役に事故がある場合には、政策委員会室長がその職務を行い、政策委員会室長にも事故がある場合には、政策委員会室の次席者がその職務を代理する。ただし、政策委員会室長が秘書役と協議のうえ、政策委員会室の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。

(課及び課に相当する組織)

  • 第31条総裁は、局等に課又は課に相当する組織(以下「課等」という。)を置くことができる。

(課長及び課に相当する組織の長)

  • 第32条課に課長を、課に相当する組織にその組織の長(以下、課長及び課に相当する組織の長を総称して「課長等」という。)を置く。
  • 2課長等は、局室研究所長、秘書役、局等の事務の一部を局室研究所長から独立して処理する審議役及び検査役(以下「局長等」という。)を補佐し、課等の運営を統括するとともに、その課等の事務を処理する。

(審議役)

  • 第33条総裁は、局等に審議役を置くことができる。
  • 2審議役は、総裁の命により、その局等の事務の一部を局室研究所長から独立して処理し、又は局室研究所長の命により、局長等を補佐し、その職務に関与する。
  • 3前項前段に定める審議役に事故がある場合には、その局等に置かれた局室研究所長がその職務を行い、局室研究所長にも事故がある場合には、その局等の次席者がその職務を代理する。ただし、局室研究所長が前項前段に定める審議役と協議のうえ、その局等の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。

(参事役)

  • 第34条総裁は、局等に参事役を置くことができる。
  • 2参事役は、局室研究所長の命により、局長等を補佐し、その職務に関与する。

(企画役)

  • 第35条総裁は、局等に企画役を置くことができる。
  • 2企画役は、局室研究所長の命により、局長等を補佐し、その局等の事務を処理する。

(考査役)

  • 第36条総裁は、金融機構局に上席考査役及び考査役を置くことができる。
  • 2上席考査役は、金融機構局長の命により、考査を総括するとともに、考査に関する基本的事項の企画及び立案について、金融機構局長を補佐し、その事務に関与する。
  • 3考査役は、金融機構局長の命により、考査を総括し、又は上席考査役を補佐し、考査事務を処理する。

(企画役補佐)

  • 第37条総裁は、局等に企画役補佐を置くことができる。
  • 2企画役補佐は、局室研究所長の命により、その局等の事務を取り扱う。

(主査、主任及び副主任)

  • 第38条総裁は、局等に主査、主任及び副主任を置くことができる。
  • 2主査、主任又は副主任は、局室研究所長の命により、その局等の事務に当る。

(グループ)

  • 第39条局室研究所長は、局等又は課等にグループを置くことができる。

(グループ長)

  • 第40条グループにグループ長を置く。
  • 2グループ長は、そのグループの事務を取り纏める。

第3節 支店

(支店の設置)

  • 第41条支店は、釧路市、札幌市、函館市、青森市、秋田市、仙台市、福島市、前橋市、横浜市、新潟市、金沢市、甲府市、松本市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、岡山市、広島市、松江市、下関市、高松市、松山市、高知市、北九州市、福岡市、大分市、長崎市、熊本市、鹿児島市及び那覇市に置く。
  • 2支店の業務区域は、別紙のとおりとする。

(支店長)

  • 第42条支店に支店長を置く。
  • 2支店長は、その支店の運営を統括するとともに、その事務を処理する。
  • 3支店長に事故がある場合には、その支店の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その支店の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は支店長が、その支店の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。

(副支店長及び次長)

  • 第43条大阪支店に副支店長を、その他の支店に次長を置く。
  • 2副支店長又は次長は、支店長を補佐し、その職務に関与する。
  • 3支店長は、副支店長又は次長が補佐し、又は関与する職務の範囲を定めることができる。

(支店の企画役)

  • 第44条総裁は、支店に企画役を置くことができる。
  • 2企画役は、支店長の命により、支店長を補佐し、その支店の事務を処理する。

(支店の課)

  • 第45条支店に次の課を置く。
  1. 営業課
  2. 発券課
  3. 業務課
  4. 文書課
  • 2総裁は、支店の状況に応じ、営業課と文書課を合わせて総務課とすることができる。
  • 3総裁は、前項のほか、支店の状況に応じ、第1項各号に掲げる課を分合し、又は第46条から第49条までに定める各課の事務の分掌を変更することができる。

(営業課の事務)

  • 第46条営業課においてつかさどる事務は、金融機構局、金融市場局、調査統計局、国際局及び情報サービス局の事務に準ずる。

(発券課の事務)

  • 第47条発券課においてつかさどる事務は、発券局の事務に準ずる。

(業務課の事務)

  • 第48条業務課においてつかさどる事務は、業務局の事務に準ずる。
  • 2出資者の持分及び出資証券に関する事務は、業務課が取り扱う。

(文書課の事務)

  • 第49条文書課においてつかさどる事務は、文書局の事務に準ずる。
  • 2予算、決算及び会計に関する事務、支店の印章の保管並びに図書及び他の課から引き継いだ資料の保管は、文書課が取り扱う。

(支店の課長)

  • 第50条支店の課に課長を置く。
  • 2課長は、支店長を補佐し、その課の事務を処理する。

(課長代理)

  • 第51条総裁は、支店の課に課長代理を置くことができる。
  • 2課長代理は、課長を補佐する。

(支店の企画役補佐)

  • 第52条総裁は、支店に企画役補佐を置くことができる。
  • 2企画役補佐は、支店長の命により、その支店の事務を取り扱う。

(支店の主査、主任及び副主任)

  • 第53条総裁は、支店に主査、主任及び副主任を置くことができる。
  • 2主査、主任又は副主任は、支店長の命により、その支店の事務に当る。

(支店のグループ)

  • 第54条大阪支店長及び名古屋支店長は、課にグループを置くことができる。

(支店のグループ長)

  • 第55条支店のグループに、グループ長を置く。
  • 2グループ長は、そのグループの事務を取り纏める。

第4節 国内事務所

(国内事務所の設置)

  • 第56条東京都府中市に、電算センターを置く。
  • 2電算センターは、本店に属し、システム情報局の事務の一部を取り扱う。
  • 3埼玉県戸田市に、発券センターを置く。
  • 4発券センターは、本店に属し、発券局の事務の一部を取り扱う。
  • 5第1項および第3項に定めるもののほか、旭川市、帯広市、盛岡市、山形市、水戸市、富山市、福井市、長野市、鳥取市、徳島市、佐賀市及び宮崎市に国内事務所を置く。

(事務所の事務)

  • 第57条前条第5項に定める国内事務所(以下この節において「事務所」という。)は、本店又は支店に属し、その所在地において次の事務を取り扱う。
  1. 寄託銀行券の授受並びに保管の指示及び監督
  2. 官公署その他の関係機関との連絡
  3. 災害等非常時における金融対策の指導
  4. 取引先金融機関等に対する助言等
  5. 金融知識の普及等に関する事務
  6. 金融及び経済に関する調査
  • 2総裁は、必要と認める場合には、事務所に次の事務を取り扱わせることができる。
  1. 手形の割引に関する事務
  2. 資金の貸付けに関する事務
  3. 預り金に関する事務
  4. 内国為替取引に関する事務
  5. 国庫金の取扱いに必要な業務に関する事務
  6. 前各号に伴う銀行券に関する事務
  7. その他必要と認める業務に関する事務

(事務所長)

  • 第58条事務所に事務所長を置く。
  • 2本店に属する事務所の事務所長は総裁の代理者として、支店に属する事務所の事務所長は当該支店の支店長の代理者として、その事務所の事務を処理する。
  • 3事務所長に事故がある場合には、その事務所の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その事務所の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は事務所長が、その事務所の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りではない。

(事務所の企画役)

  • 第59条総裁は、事務所に企画役を置くことができる。
  • 2企画役は、事務所長の命により、事務所長を補佐し、その事務所の事務を処理する。

(事務所の企画役補佐)

  • 第60条総裁は、事務所に企画役補佐を置くことができる。
  • 2企画役補佐は、事務所長の命により、その事務所の事務を取り扱う。

(事務所の主査、主任及び副主任)

  • 第61条総裁は、事務所に主査、主任及び副主任を置くことができる。
  • 2主査、主任又は副主任は、事務所長の命により、その事務所の事務に当る。

第5節 海外駐在員事務所

(海外駐在員事務所の設置)

  • 第62条ニューヨーク、ワシントン、ロンドン、パリ、フランクフルト、香港及び北京に海外駐在員事務所を置く。

(海外駐在員事務所の事務)

  • 第63条海外駐在員事務所においては、次の事務をつかさどる。
  1. 所在地域における連絡、情報収集及び調査
  2. 所在地域における当銀行の業務の遂行について総裁に命ぜられた事項に関する事務

(統括役等)

  • 第64条ニューヨーク事務所及びロンドン事務所に、統括役を置く。
  • 2統括役は、それぞれ米州又は欧州に置かれた海外駐在員事務所の運営を統括するとともに、その事務を処理する。国際局長は、アジアに置かれた海外駐在員事務所の運営を統括するとともに、その事務を処理する。
  • 3国際局長は、国際局に置かれた審議役の中から、国際局長を補佐し、前項に定める国際局長の職務に関与する者を任命することができる。
  • 4統括役又は国際局長及び前項に定める審議役に事故がある場合には、その統括役又は国際局長(以下「統括役等」という。)が統括する海外駐在員事務所の事務所長が、その職務(当該事務所長が置かれた海外駐在員事務所に関するものに限る。)をそれぞれ代理する。ただし、総裁が、その統括役等が統括する海外駐在員事務所の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は統括役等が、その統括役等が統括する海外駐在員事務所の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りでない。

(事務所長)

  • 第65条海外駐在員事務所に事務所長を置く。
  • 2事務所長は、統括役等を補佐し、その海外駐在員事務所の事務を処理する。
  • 3事務所長に事故がある場合には、その海外駐在員事務所の次席者がその職務を代理する。ただし、総裁が、その海外駐在員事務所の職員の中からとくに代理者を任命したとき、又は事務所長が、その海外駐在員事務所の職員の中からあらかじめ代理者を任命したときは、この限りでない。

附則

  • 附則(平成12年2月15日)
    この変更は、平成12年4月3日から実施する。
  • 附則(平成12年4月27日)
    この変更は、平成12年5月29日から実施する。
  • 附則(平成12年6月9日)
    この変更は、平成12年7月1日から実施する。
  • 附則(平成12年12月19日)
    この変更は、平成13年1月6日から実施する。
  • 附則(平成13年2月28日)
  • (1)この変更は、平成13年2月28日から実施する。
  • (2)(1)にかかわらず、金融市場局は、平成13年9月末まで、商業手形の割引及び輸入決済手形制度貸付の実施に係る具体的事項の決定及びこれに関連する事項に関する事務をつかさどるものとする。
  • 附則(平成13年3月27日)
    この変更は、平成13年4月1日から実施する。
  • 附則(平成13年3月30日)
    この変更は、平成13年4月1日から実施する。
  • 附則(平成14年2月15日)
    この変更は、平成14年3月1日から実施する。
  • 附則(平成14年7月19日)
    この変更は、平成14年9月17日から実施する。
  • 附則(平成14年10月18日)
    この変更は、平成14年10月18日から実施する。
  • 附則(平成14年10月29日)
    この変更は、平成14年11月1日から実施する。
  • 附則(平成15年11月18日)
    この変更は、平成15年12月18日から実施する。
  • 附則(平成16年5月28日)
    この変更は、平成16年7月2日から実施する。
  • 附則(平成17年3月18日)
    この変更は、平成17年4月1日から実施する。
  • 附則(平成17年6月21日)
    この変更は、平成17年7月8日から実施する。
  • 附則(平成18年4月11日)
    この変更は、平成18年6月26日から実施する。
  • 附則(平成18年6月20日)
    この変更は、平成18年7月14日から実施する。
  • 附則(平成19年3月30日)
    この変更は、平成19年4月1日から実施する。
  • 附則(平成19年11月14日)
    この修正は、本日から実施する。
  • 附則(平成21年4月3日)
    この変更は、平成21年6月1日から実施する。
  • 附則(平成22年3月30日)
    この変更は、平成22年4月1日から実施する。
  • 附則(平成22年6月11日)
  • (1)この変更は、平成22年7月16日から実施する。
  • (2)変更前の第37条及び第40条の規定に基づき置かれた担当及び担当総括については、総裁が別に定める日までの間なお従前の例による。ただし、担当は、総裁が別に定めるところにより、変更後の第31条の規定に基づき置かれた課等に置かれたものとみなす。
  • 附則(平成22年6月15日)
    この組織規程の一部変更は、平成22年6月15日から実施し、令和8年6月30日限りその効力を失うものとする。
  • 附則(平成22年11月5日)
    この変更は、平成22年11月5日から実施する。
  • 附則(平成23年10月3日)
    この変更は、平成23年11月1日から実施する。
  • 附則(平成24年12月20日)
    この組織規程の一部変更は、平成24年12月20日から実施し、令和11年6月30日限りその効力を失うものとする。
  • 附則(令和2年12月25日)
    この組織規程の一部変更は、令和3年3月1日から実施し、「地域金融強化のための特別当座預金制度基本要領」(令和2年12月25日決定)を廃止する日限りその効力を失うものとする。

別紙

本店及び支店の業務区域

  • 本店東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県
  • 釧路支店北海道のうち釧路、帯広、根室の三市及び釧路総合振興局、十勝総合振興局、根室振興局の所管区域
  • 札幌支店北海道(釧路、帯広、根室、函館、北斗の五市及び釧路総合振興局、十勝総合振興局、根室振興局、渡島総合振興局、檜山振興局の所管区域を除く。)
  • 函館支店北海道のうち函館、北斗の二市及び渡島総合振興局、檜山振興局の所管区域
  • 青森支店青森県
  • 秋田支店秋田県
  • 仙台支店宮城県、岩手県、山形県
  • 福島支店福島県
  • 前橋支店群馬県
  • 横浜支店神奈川県
  • 新潟支店新潟県
  • 金沢支店石川県、福井県、富山県
  • 甲府支店山梨県
  • 松本支店長野県
  • 静岡支店静岡県
  • 名古屋支店愛知県、三重県、岐阜県
  • 京都支店京都府、滋賀県
  • 大阪支店大阪府、奈良県、和歌山県
  • 神戸支店兵庫県
  • 岡山支店岡山県
  • 広島支店広島県
  • 松江支店島根県、鳥取県
  • 下関支店山口県
  • 高松支店香川県、徳島県
  • 松山支店愛媛県
  • 高知支店高知県
  • 北九州支店福岡県のうち北九州、行橋、豊前の三市及び京都、築上の二郡
  • 福岡支店福岡県(北九州、行橋、豊前の三市及び京都、築上の二郡を除く。)、佐賀県
  • 大分支店大分県
  • 長崎支店長崎県
  • 熊本支店熊本県
  • 鹿児島支店鹿児島県、宮崎県
  • 那覇支店沖縄県