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情報公開制度の概要

1.開示請求の対象となる法人文書

開示請求の対象となる「法人文書」は日本銀行の役職員が職務上作成・取得した文書、図画および電磁的記録であって、役職員が組織的に用いるものとして日本銀行が保有しているものです。
ただし、書籍等の市販物や、日本銀行金融研究所のアーカイブ、貨幣博物館において一般の閲覧に供するために特別の管理が行われている歴史的資料等は、情報公開制度の対象外です。

  • 歴史的資料等の閲覧については、日本銀行金融研究所(Tel:03-3277-2151<直通>または代表:03-3279-1111<内線6639>)にお問い合せください。

2.開示請求ができる人

法人文書の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。

3.開示請求の方法

開示請求書を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
開示請求書は、以下からダウンロードするか、または、日本銀行の情報公開窓口で入手してください。

請求先は、日本銀行総裁です。

なお、開示請求書の受付は、原則として、法人文書を作成・取得した部署の属する本店または支店で行いますので、ご注意ください。

4.請求書に記載すべき事項

  1. (1)請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
  2. (2)請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
  3. (3)請求する法人文書の名称
  • 請求書は日本語で記載することになっています。

5.請求する法人文書の名称

請求する法人文書の名称等は、請求する文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。
日本銀行で保有している法人文書ファイル管理簿は、日本銀行の情報公開窓口やホームページで調べることができます。

なお、法人文書の名称等が分からない場合については、法人文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上、請求する法人文書を特定することになります。

6.手数料

開示請求をするときは、文書1件につき300円が必要になります。また、文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、このほかに開示実施手数料が必要になります。

(例)開示実施手数料は、下記の額から300円を差し引いた額(300円までは無料)です。

表 手数料
文書の閲覧 100枚まで 100円
200枚まで 200円
(以後100枚まで毎に100円追加)
コピー(白黒) A4:1枚につき 10円

なお、日本銀行の情報公開手数料の詳細については、情報公開手数料額についておよび情報公開手数料の納付方法をご覧ください。

7.開示・不開示の決定

情報公開法は、文書を開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の4種類に限定しています。
不開示情報の詳細については、以下をご覧ください。

なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。

不開示となる情報

  1. (1)特定の個人を識別できるような個人情報
  2. (2)法人、団体、事業を営む個人に関する情報で、公にすると法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
  3. (3)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の内部または相互間の審議・検討に関する情報で、公にすると率直な意見交換や意思決定の中立性を損なったり、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれのあるもの
  4. (4)国の機関、独立行政法人等、地方公共団体が行う事務または事業に関する情報で、公にするとそれらの事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

8.不開示の場合

請求した文書が不開示とされた場合等には、不服申立て(審査請求)を行うことができます。審査請求を受けた日本銀行総裁は、総務省に設置されている情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ審査請求に対する裁決を行うこととされています。

なお、当初の不開示の決定等や審査請求に対する裁決について、裁判所に情報公開訴訟を提起することができます。

9.開示の実施

開示の実施は、閲覧・写しの交付等により行います。閲覧については、情報公開窓口で実施します。

なお、写しの交付を希望する場合は、情報公開窓口での交付のほか、郵送または電子メールによる交付も可能です。ただし、郵送の場合は、それに係る郵送料が必要となります(郵便切手を同封してください)。