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情報公開Q&A

目次

1.開示請求ができる人はどんな人ですか。

個人、法人、法人格のない団体など、誰でも、国籍や目的等の制限なく、開示請求を行うことが認められています。

2.開示請求できる文書はどのようなものですか。

日本銀行の役職員が職務上作成・取得した文書等で役職員が組織的に用いるものとして、日本銀行が保有しているもの(法人文書)が対象となります。

ただし、上記のうち、(1)不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの(雑誌、書籍等)、(2)日本銀行金融研究所のアーカイブ、貨幣博物館において特別の管理がされている歴史的資料等、は情報公開制度の対象外となっていますので、ご注意ください。

なお、歴史的資料等は別途公開等を行っておりますので、公開等を希望される場合には、日本銀行金融研究所アーカイブ(連絡先 : 03-3277-2151<直通>または代表03-3279-1111<内線6639>)にお問い合せください。

また、日本銀行が既に公表した資料については、開示請求を行わず入手することが可能なものがありますので、日本銀行情報サービス局情報公開窓口(連絡先 : 代表03-3279-1111)にお問い合せください。

3.開示請求を行えば、どんな文書でもみることができますか。

開示請求の対象となる文書については、不開示情報に該当する部分を除いて、みることができます。

不開示情報とは、(1)個人に関する情報、(2)法人等に関する情報、(3)審議、検討等情報、(4)事務又は事業に関する情報、です。

4.開示請求の方法を教えてください。

開示請求書 [PDF 115KB]を提出して頂きます。
(記載方法は、開示請求書の記載の仕方 [PDF 22KB])をご覧ください。)

また、開示請求手数料(請求文書1件につき300円)の納付が必要です。

5.開示請求書はどこに提出すればよいですか。

日本銀行では、開示請求書の受付は、開示請求が行われた文書を作成又は取得した本店または支店の情報公開窓口で行いますので、そちらへ提出してください。
開示請求書の受付を行う窓口がわからない場合には、日本銀行情報サービス局情報公開窓口(連絡先 : 代表03-3279-1111)、または、最寄りの情報公開窓口(情報公開窓口一覧をご覧ください)にお問い合せください。

情報公開窓口の開設時間は、9時30分〜17時00分です(12時00分〜13時00分を除きます)。
ただし、支店の情報公開窓口に15時00分以降に来訪される場合には、事前に各担当課へ連絡をしてください(事前連絡がない場合は、やむを得ない事情により、お待ち頂くこと等があります)。

国内事務所および海外駐在員事務所には、窓口を設置しておりませんので、ご注意ください。

6.開示請求書を郵送により提出することはできますか。

郵送により提出することはできます。

なお、FAX、電子メール等による提出は、認められていません(手数料の納付方法等の課題について検討を加えた上で推進すべき課題であるとされています)。

7.海外から開示請求することはできますか。

海外からも開示請求することはできます。

8.開示請求手数料はいくらですか。また、納付方法を教えてください。

開示請求手数料は請求文書1件につき300円です。

納付方法は、(1)情報公開窓口における現金の納付、(2)現金書留による現金の納付(開示請求書と一緒に郵送してください)、(3)所定の金融機関にある日本銀行口座への振込み、の3つです。

9.開示請求書を提出した後、開示実施までの手順を教えてください。

日本銀行から開示決定通知書又は部分開示決定通知書が送付されてから、原則30日以内に、開示実施申出書を提出する必要があります。
また、開示実施手数料の納付が必要です。

10.開示実施の方法を教えてください。

開示の実施方法としては、窓口における閲覧のほか、写しを窓口、郵送または電子メールにより交付する方法があります。
また、写しを窓口または郵送で交付する際には、開示請求の対象となる文書の記録のあり方に応じて、紙、CD-R、DVD-Rなど(日本銀行が用意したものに限る)の媒体に複写したものをお渡しすることになります。

11.開示実施手数料はいくらですか。また、納付方法を教えてください。

開示実施方法により金額が異なります。納付して頂く開示実施手数料は、基本額から納付された開示請求手数料の額を差し引いた額となります。

例えば、文書(紙)を閲覧される場合には、100ページ毎につき100円が基本額となります。
文書(紙)のコピー(白黒:A3版まで)を入手される場合には、1枚につき10円が基本額となります。この基本額から300円を差し引いた額(300円に満たない場合には無料)が開示実施手数料です。

また、開示実施手数料の減免が認められる場合があります。

納付方法は、(1)情報公開窓口における現金の納付、(2)現金書留による現金の納付(開示実施申出書と一緒に郵送してください)、(3)所定の金融機関にある日本銀行口座への振込み、の3つです。

12.開示請求書等を取下げる場合、手数料は返還されますか。

開示請求書を受け付けた後に取下げがあった場合には、原則として開示請求手数料は返還されないこととなっています。また、開示実施申出書を受け付けた後に取下げがあった場合にも、同様に、原則として開示実施手数料は返還されないこととなっています。

13.部分開示決定又は不開示決定等に不服がある場合にはどうすればよいですか。

日本銀行の部分開示決定又は不開示決定等に不服がある場合には、原則として、その決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、日本銀行に対して、必要な事項を記載した書面により不服申立て(審査請求)をすることができます。

日本銀行は、審査請求があったときには、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。なお、不服申立人(審査請求人)は、情報公開・個人情報保護審査会に対して意見書を提出したり、口頭で意見を述べることができます。