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出資証券に関する手続き

1.日本銀行出資証券と一般の株券との違い

日本銀行は、出資持分に対し、出資証券(記名式)を発行しています(日本銀行法第9条第1項)。

日本銀行の剰余金の処分に当っては、財務大臣の認可を要することとなっており、配当の率(出資者が受取る配当金)は年5%の割合を超えてはならないと定められています(日本銀行法第53条第4項)。

また、日本銀行には一般の株式会社の株主総会にあたる機関はありません。

なお、上場会社の株券は2009年1月に電子化されていますが、出資証券は、法律上、電子化の対象となっておりませんので、株券電子化の実施日以降も、お手持ちの出資証券は有効で、譲渡される場合などの諸手続きは、従来どおり現物証券による取扱いとなります。

2.出資証券を譲渡する場合の手続き

出資証券を譲渡される場合は、出資証券を譲受人に交付してください。

3.出資証券の名義書換え請求手続き

出資証券を売買や相続などで取得された方は、次のような手続きをとってください。

―― 出資者として日本銀行その他の第三者に対抗するためには、その氏名または名称および住所が、日本銀行備付けの出資者原簿に記載され、かつその氏名または名称が出資証券に記載されなければならないと定められており(日本銀行法施行令第6条)、この手続きをとらないと配当金を受領できないなどの不都合が生じます。
―― なお、5月1日から、配当金支払い開始日の前日まで、出資証券の名義書換ならびに質権の登録、その変更および抹消を停止します(4月15日の日本経済新聞朝刊に掲載いたします)のでご注意ください。
(1) 売買または贈与などにより取得された出資証券を自己名義に書換えられる場合は、「名義書換請求書(譲渡)」(様式1)に出資証券を添えて日本銀行本・支店にご提出ください。なお、郵送によりご提出される場合は、「郵送による名義書換請求(譲渡)の提出方法」をご参照ください。
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―― このほか、新たに出資者となられる場合は、「印鑑票」(様式2)が必要です。
―― 名義書換請求書および印鑑票は、日本銀行所定のもののほか証券会社で株式事務に使用している用紙でも差支えありません。
なお、証券会社にこの手続きを依頼することもできます(この場合は、証券会社の定める手数料が必要となります)。
(2) 相続で取得された場合の手続きは「名義書換請求書(相続)」(様式3)のほか、相続人の印鑑票、印鑑証明書および戸籍謄本等の書類が必要となりますので、日本銀行にご相談ください。

4.出資証券の喪失および再交付手続き

出資証券を盗難、紛失等の理由でなくされた場合には、会社法によって定められた手続きにより、喪失出資証券を無効にしたうえで、新証券の交付を日本銀行に請求していただくことになります。

手続きの概要は次のとおりです。

(1) 「証券を紛失した旨」を東京簡易裁判所(東京都千代田区霞ヶ関)に申立てます(公示催告の申立)。
(2) 裁判所がこれを受理しますと、喪失出資証券の記・番号等を裁判所の掲示板および官報に掲載して、掲載の日から2か月以上の一定期日までに異議のある人は申出るよう公告します。
(3) この期日までに異議の申出がない場合、裁判所は公示催告申立人の申立てにより、喪失出資証券を無効にする決定(除権決定)を下し、除権決定の正本を申立人に交付します。
(4) 日本銀行所定の「新出資証券交付請求書(喪失)」に除権決定の正本(または謄本)を添えて、日本銀行にご提出ください。詳しくは、冒頭の日本銀行窓口にお問い合わせください。

5.配当金の支払い

日本銀行は毎事業年度に財務大臣の認可を得たうえ、政策委員会の定める日(5月の最終営業日)に、5月1日現在で出資者原簿に記載された出資者へ配当金をお支払いします。

配当金の受領方法には、次の4つの方法があり、この中からいずれか一つを「配当金受領方法指定書」(様式4)により指定していただきます。

取引先金融機関(ゆうちょ銀行を除く)の預金口座への振込
ゆうちょ銀行の総合口座への振込
貯金事務センターの振替口座への振込
通常現金払(東京貯金事務センターから送付される「振替払出証書」を最寄りの郵便局に提出し、現金の支払いを受ける方法です。)

なお、受領方法または振込先を変更される場合は、改めて配当金受領方法指定書をご提出ください。同用紙は日本銀行所定のもののほか証券会社で株式事務に使用している用紙でも差支えありません。

6.住所の変更(改称)またはお届出の印鑑を変更する場合の手続き

(1) 住所変更(改称)の場合
日本銀行に届出た住所を変更される場合、または住所表示が変更された場合には、「出資持分関係変更届」(様式5)をご提出ください。
(2) 届印を変更される場合
「出資持分関係変更届」(様式5)および新印の「印鑑票」(様式2)をご提出ください。届印を滅紛失された場合は、印鑑証明書を添え、「出資持分関係変更届」(様式5)(届印の箇所に印鑑証明印を押なつ)および新印の「印鑑票」(様式2)をご提出ください。なお、届印を滅紛失された方が改印と同時に住所変更手続きをされる場合は、上記のほか新旧両住所が記載されている「住民票の写」をご提出ください。

(1)、(2)いずれの場合も日本銀行所定の用紙のほか証券会社で株式事務に使用している用紙でも差支えありません。

7.出資証券取扱い手数料

出資証券取扱手数料は次のとおりです。

(1) 名義書換 無料
(2) 券面口数の変更による新出資証券との引換え 無料
(3) 喪失・汚染・損傷による新出資証券の交付 1枚につき50円

(注)消費税および地方消費税を含む

各種手続きの様式

様式1: 名義書換請求書(譲渡) [PDF 15KB]
(郵送による名義書換請求(譲渡)の提出方法) [PDF 12KB]
様式2: 印鑑票 [PDF 11KB]
様式3: 名義書換請求書(相続) [PDF 17KB]
様式4: 配当金受領方法指定書 [PDF 38KB]
様式5: 出資持分関係変更届 [PDF 13KB]

照会先

出資証券についてのご相談・ご連絡は日本銀行本店(文書局)または最寄りの日本銀行支店あてに願います。

文書局出資証券グループ

Tel:03-3277-3095(直通)

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