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「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成28年政令第43号)の公布に伴う対内直接投資等に関する政省令の改正について

2016年2月17日
日本銀行

2月17日付で「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成28年政令第43号)が公布されました(施行日:4月1日)。同政令により「対内直接投資等に関する政令」も一部改正されたことを踏まえ、本ホームページに掲載している「外為法Q&A(対内直接投資編)」等の該当箇所を、施行日(4月1日)を目途に改訂する予定です。改訂時には「お知らせ」内にある「更新のお知らせ」にてご連絡致しますのでご確認下さい。

また、2月17日付で「対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令」(平成28年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)も併せて公布・施行されました(経過措置として附則第5項を追加)。これは、上記政令の施行日(4月1日)以降、外国投資家(非居住者の場合に限る<以下同じ>)が本邦内に小売電気事業等(注1)を営む支店等を設置する場合等(注2)には、以下の事前届出書を提出して頂くこととなりますが、同政令の施行日前(公布日<2月17日>~3月31日)においても、これを提出して頂くことを可能としたものです(外為法上、事前届出書の提出後は不作為期間が設けられているため、仮に施行日<4月1日>に届け出たとしても、支店等の設置等が可能となるのは同期間の満了日以降となります。本経過措置はこの点に配意したものです)。

  • 支店等の設置に関する届出書(対内直接投資等に関する命令 別紙様式第4)
  • 支店等の種類・事業目的の変更に関する届出書(対内直接投資等に関する命令 別紙様式第5)

なお、2月17日から3月31日までの間、本経過措置に基づき電気事業法改正後の小売電気事業等を営む支店等を設置しようとする外国投資家等が上記届出書を提出される場合は、届出書の「その他の事項」欄に「対内直接投資等に関する命令 附則第5項による経過措置に係る届出に該当」の旨を記載して頂きますよう、お願い致します。

  • (注1)改正後の電気事業法に規定する発電事業、特定送配電事業(登録特定送配電事業を含む)、小売電気事業のいずれか。
  • (注2)外国投資家が本邦に設置している支店等の種類または事業目的を変更する場合であって、新たに行おうとする事業目的(「種類」の変更の場合は既存の事業目的)の中に、発電事業、特定送配電事業(登録特定送配電事業を含む)、小売電気事業が含まれている場合も含まれます。

照会先

手続全般について

日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ
Tel:03-3277-2107

対内直接投資全般について

財務省国際局調査課外国為替室直接投資係
Tel:03-3581-8031

電気事業法等の改正について

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課国際投資管理室
Tel:03-3501-1774