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対内直接投資等の規制強化に係る外為法改正を踏まえた経過措置について

2017年8月22日
日本銀行

1.改正の概要

事業の国際化の加速等に伴い、安全保障に関連する技術等又は貨物の海外への流出の懸念が増大しています。こうした中、事前審査の対象に「特定取得」が追加される等、対内直接投資等への規制を強化する改正法令が公布されました(公布日:平成29年5月24日、施行日:同年10月1日)。また、7月14日付で法律の施行に伴う関係政令並びに対内直接投資等に関する命令の改正が公布されました(施行日:10月1日)。

「特定取得」とは、外国投資家が他の外国投資家から非上場会社の株式または持分を取得することです。

施行日の10月1日を目途に、本ホームページに掲載している「外為法Q&A」等を改訂する予定です。改訂時には「更新のお知らせ」にてご連絡しますのでご確認ください。

さらに、今回の改正とともに、対内直接投資等の事前届出業種の範囲の見直し等に関し、「対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示(平成29年内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境告示第2号。以下「改正告示」という。)」が制定されました。

改正告示では、外国為替令別表の1から15までの項の中欄に掲げる設計及び製造に係る技術を保有する製造業等の業種が対内直接投資等に関する事前届出が必要な業種となりました。これらの中には、現行の業種を定める告示における事前届出業種(以下「現行届出業種」という。)から新たに追加された業種(以下「追加業種」という。)が含まれます。

2.対内直接投資等の届出対象業種拡大・特定取得に係る経過措置

改正告示は10月1日に施行されますが、追加業種に係る規定については、経過措置により、10月31日以降に行う対内直接投資等に適用されます。これにより10月31日以降に追加業種に係る対内直接投資等を行う外国投資家は、10月1日以降事前届出を行う必要がある一方、10月30日以前に追加業種に係る対内直接投資等を行う外国投資家は、事前届出を行う必要はありません。

10月1日は日曜日であるため、実際は10月2日から届出可能です。(以下同じ。)

また、現行届出業種と追加業種に属する業種の両方を営む会社への投資を外国投資家が行う際には、投資を行う日が10月31日以降の場合は、10月1日以降に現行届出業種と追加業種の両方について届出を行って頂く必要があります。(9月30日以前は現行届出業種に係る届出しか行うことができませんので、そのような届出を行った場合には、10月1日以降に追加業種を含めた形で再届出を行って頂く必要があります。)

一方、投資を行う日が10月30日以前の場合には、追加業種に係る事前届出を行う必要はなく、現行届出業種に係る事前届出を行えば足ります。ただし、投資計画の変更や審査期間の延長等により、対内直接投資等の実施日が10月31日以降となる場合には、10月1日以降に追加業種も含めた形で事前届出を再度行ってください。

なお、特定取得についても同様の経過措置があり、10月1日以降10月30日までに行う特定取得については、事前届出を行う必要はなく、10月31日以降に行う特定取得については、10月1日以降届出を行ってください。

照会先

手続き全般について
国際局国際収支課外為法手続グループ

Tel : 03-3277-2107

対内直接投資等全般について
財務省国際局調査課外国為替室直接投資係

Tel : 03-3581-8031

改正告示別表第1掲載業種について
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理政策課国際投資管理室

Tel : 03-3501-1774