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阪和銀行について

1996年11月21日
日本銀行



1.本日、阪和銀行及び大蔵省より以下の連絡を受けた。

(1)阪和銀行は、バブル経済の崩壊とその後の不動産価格の低下等により資産
内容の悪化が急速に進み、今般の大蔵省検査の実態把握等を通じ、償却を
要する資産の額が同行の自己資本の額を大幅に上回り、自主再建が困難で
あることが判明した。

(2)このため、大蔵省では、阪和銀行の今後の業務の継続が困難となったと判
断し、本日同行に対し、銀行法第26条の規定に基づき、預金の払戻し   
(1億円以上の大口債務を負った預金者の債務相当額の定期性預金及び満
期未到来の定期性預金を除く)以外の業務の停止を命じることとした。

(3)かかる事態に至った経営責任を明確にするため、同行の新居頭取は辞任す
る。

2.一昨年来、金融機関の破綻が相次いで発生していることは誠に残念である
が、日本銀行としては、金融機関が破綻に陥った場合には処理を先送りせず、
速やかに対処することが我が国金融システムの早期の機能回復につながるも
のと考えている。
 従って、今回の阪和銀行の問題についても、このような観点に立ち、今後、
預金者保護及び信用秩序の維持を図ることを基本として、大蔵省と協議の上、
早急に抜本的な処理方策を取りまとめる所存である。具体的には、当行を整
理・清算するための新銀行を設立した上で営業譲渡を行うこととし、その際、
預金保険制度を活用して、預金者を保護しつつ整理・清算を円滑に進めるこ
とを基本とした処理を行うこととしたいと考えている。

3.また、阪和銀行が新銀行に営業譲渡されるまでの間、預金の払戻し資金が
不足する場合には、日本銀行法第25条に基づく融資を行う等、必要資金の確
保に万全を期す所存である。

4.預金については、これまでの金融機関の破綻時において、いずれの場合
にも全ての預金者が保護されたのと同様に、今回も全ての預金が保護され
ることとなるので、預金者におかれては心配されることなく、良識ある行
動を取られることを強く希望する。

5.なお、大蔵省では、今回の措置により阪和銀行の健全な取引先に重大な
支障が生じないよう、政府系中小企業金融機関及び民間金融機関に対し、
適切な支援・協力を行うよう要請すると聞いている。また、手形交換所規
則では、業務停止期間中、手形・小切手については、銀行取引停止事由に
当たる不渡り処分とならない取扱いがなされることになっている。




阪和銀行の概要

平成8年9月30日

項 目 内   容
沿 革 大正14〜15年 紀南無尽(株)、新宮無尽(株)、福徳無尽(株)として 設立
昭和16年8月までに順次合併し、興紀無尽(株)として創立
昭和26年10月  相互銀行に転換、(株)興紀相互銀行に改称
平成元年2月  普通銀行に転換、(株)阪和銀行に改称
本店所在地 和歌山市八番丁12番地
頭 取 新居 健(しんきょ たけし)(平成7年7月5日就任)
資本金 5,685百万円
預 金 507,453百万円
貸出金 438,403百万円
店舗数 53店舗
役職員数 802人
備 考 店舗所在地内訳:和歌山県下32、大阪府下19、東京都及び兵庫県下各1
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