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豪雨災害に伴う被災者に対する便宜措置の実施について(福島県)

1998年 8月28日
大蔵省東北財務局福島財務事務所
日本銀行福島支店




 今回の豪雨災害に伴う被災者に対し、当面、次の事項を参考に適宜適切な措置を実施されるよう各金融機関に要請しましたので、お知らせします。
 なお、具体的な取扱いについては、各金融機関に問い合わせていただくこととなります。


1.預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認しての払戻し。
2.届出の印鑑のない場合には、拇印での払戻し。
3.事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前の払戻し、または、これを担保とする貸付。
4.豪雨災害による郵便物の延着等の障害のため、支払期日が経過した手形の取立てについての配慮(9月18日終了)
5.豪雨災害に伴う災害関連手形の不渡処分についての配慮(9月18日終了)
6.汚れた紙幣の引換え。
7.国債を紛失した場合の相談受付。
8.災害の状況、応急資金の需要等を勘案し、融資について相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化等についての配慮。

 また、生命保険会社に対しても、次のとおり要請しております。

1.保険金のできる限り迅速な支払い。
2.生命保険料の払込みについては、契約者の被災状況に応じた適宜猶予期間の延長措置。


以 上


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