災害救助法が適用された地域の被災者に対する便宜措置の実施について(栃木県)
1998年 8月31日
大蔵省関東財務局宇都宮財務事務所長 増淵 喜久雄
日本銀行考査局長 四方 浩
今回の大雨により災害救助法が適用された地域の被災者に対して、関係金融機関に次のとおり便宜の取扱いをすることを要請しました。
1.預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応ずること。
2.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
3.事情によっては、定期預金、定期積金の期限前の払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
4.大雨の災害による障害のため、支払期日が経過した手形について関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
5.汚れた紙幣の引換えに応ずること。
6.国債を紛失した場合の相談に応ずること。
また、生命保険会社に対しても、次のとおり便宜の取扱いをすることを要請しました。
1.保険金の支払については、できる限り迅速に支払に応ずること。
2.保険料の払込については、契約者の被災状況に応じて適宜猶予期間の延長措置を講ずるよう配慮せしめること。
以 上
