災害救助法が適用された地域の被災者に対する便宜措置の実施について(高知県)
1998年 9月28日
大蔵省四国財務局高知財務事務所長 高橋 俊一
日本銀行高知支店長 中川 洋
今回の豪雨災害により災害救助法が適用された地域の被災者に対して、関係金融機関に次のとおり便宜の取扱いをすることを要請しました。
1.預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応ずること。
2.届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
3.事情によっては、定期預金、定期積金の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
4.豪雨の災害による障害のため、支払期日が経過した手形について関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること(10月28日終了)。
5.汚れた紙幣の引換えに応ずること。
6.国債を紛失した場合の相談に応ずること。
また、生命保険会社に対しても、次のとおり便宜の取扱いをすることを要請しました。
1.保険金の支払いについては、できる限り迅速に支払に応ずること。
2.保険料の払込については、契約者の被災状況に応じて適宜猶予期間の延長措置を講ずるよう配慮せしめること。
以 上
