災害救助法が適用された地域の被災者に対する便宜措置の実施について(岡山県)
1998年10月20日
大蔵省中国財務局岡山財務事務所
日本銀行岡山支店
今回の台風第10号により災害救助法が適用された別紙記載の地域の被災者に対して関係金融機関では、次のとおり便宜の取扱いをすることとしておりますので、周知方よろしくお願いいたします。
記
1.預金証書、通帳を滅失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応じます。
2.届出の印鑑のない場合には、拇印でも差し支えありません。
3.事情によっては、定期預金、定期積金の期限前の払戻に応じますし、これを担保とする貸出にも応じます。
4.台風第10号の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関において適宜話し合いのうえ取立ができるこにしておりますので、取引金融機関にご相談ください。
5.汚れたお札は、どこの金融機関でも引き換えます。
6.国債をなくした場合は、日本銀行岡山支店または最寄りの日本銀行代理店へご相談ください。
なお、詳細については、金融機関の店頭においてご相談下さい。
以 上
別 紙
災害救助法適用地域
津山市、吉井町、御津町、柵原町
