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1998年3月13日 (議決日 1998年2月26日) 日本銀行政策委員会
日本銀行は、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の制定に伴い、預金保険機構に対し、必要に応じて同法第11条第2項に基づく貸出を行うことができることとなった。本委員会は、これに則し、平成10年2月26日、定款の一部を改正することを決定した。