災害救助法が適用された地域の被災者に対する便宜措置の実施について(広島県)
1999年 7月 2日
大蔵省中国財務局
日本銀行広島支店
今回の 6月23日から29日の大雨による災害により、本日、広島市についても災害救助法が適用されたので下記1.の地域の被災者に対して関係金融機関では、下記2.のとおり便宜の取扱いをすることとしておりますので、周知方よろしくお願いいたします。
記
1.災害救助法適用地区
広島県呉市 (平成11年 6月30日指定)
広島県広島市 (平成11年 7月 2日指定)
2.被災者への便宜措置
(1) 預金証書、通帳を滅失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応じます。
(2) 届出の印鑑のない場合には、拇印でも差し支えありません。
(3) 事情によっては、定期預金、定期積金の期限前の払戻に応じますし、これを担保とする貸出にも応じます。
(4) 6月23日から29日の大雨災害による障害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関において適宜話し合いのうえ取立ができることにしておりますので、取引金融機関にご相談ください。
(5) 汚れたお札は、どこの金融機関でも引き換えます。
(6) 国債をなくした場合は、日本銀行広島支店または最寄りの日本銀行代理店へご相談ください。
なお、詳細については、金融機関の店頭においてご相談下さい。
以 上
