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災害救助法が適用された地域の被災者に対する便宜措置の実施について(熊本県)

1999年 9月27日
大蔵省九州財務局
日本銀行熊本支店




 今回の台風18号災害に伴い災害救助法が適用された地区の被災者に対して関係金融機関では、次のとおり便宜の取扱をすることとしておりますので、周知方よろしくお願いいたします。なお、本日現在の対象地区は、これまでの不知火町、松橋町、鏡町、竜北町の4町に宇土市、小川町、龍ヶ岳町の3市町を加え、7市町となっております。

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応じます。

  2. 届出の印鑑のない場合には拇印でも差支えありません。

  3. 事情によっては定期預金、定期積金等の期限前の払戻に応じますし、これを担保とする貸付にも応じます。

  4. 台風災害による郵便物の延着等の障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関において適宜話し合いのうえ取立ができることにしておりますので、取引金融機関へご相談ください。

  5. 汚れたお札はどこの金融機関でも引換えます。

  6. 国債をなくした場合は日本銀行熊本支店または最寄りの代理店へご相談下さい。

  7. 本取扱は、平成11年 9月27日から平成11年10月 8日までとします。

 また、生命保険会社、損害保険会社および火災共済共同組合でも、次のとおり便宜の取扱をすることとしております。
  1. 保険金(共済金)の支払については、できる限り迅速に支払に応じます。

  2. 保険料(共済掛金)の払込について、契約者の罹災状況に応じて適宜猶予期間を延長するなどの措置をとるよう配慮します。
 なお、災害救助法が適用された地域に居住する投資家の方々の有価証券等の被害につきましても、関係証券会社では次のとおり便宜の取扱をすることとしております。
  1. 預かり証再発行等についての可能な限りの便宜扱いをします。

  2. 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜扱いをします。

  3. 有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をします。

  4. 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合に可能な限りの便宜扱いをします。


以 上

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