災害救助法が適用された地域の被災者に対する便宜措置の実施について(山口県)
1999年 9月27日
大蔵省中国財務局山口財務事務所
日本銀行下関支店
今回の台風18号により災害救助法が適用された下記1.の地区の被災者に対して関係金融機関では、下記の2.のとおり便宜の取扱いをすることとしておりますので、周知方よろしくお願いいたします。
なお、今後台風18号による災害救助法適用地区が追加された場合も同様に措置することとしております。
記
1.災害救助法適用地区
(1)山口県下関市
(2)山口県宇部市
(3)山口県小野田市
(4)山口県防府市
(5)山口県玖珂郡大畠町
(6)山口県吉敷郡秋穂町
(7)山口県吉敷郡阿知須町
(8)山口県厚狭郡山陽町
2.被災者への便宜措置
(1) 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応じます。
(2) 届出の印鑑のない場合には、拇印でも差し支えありません。
(3) 事情によっては、定期預金、定期積金の期限前の払戻に応じますし、これを担保とする貸出にも応じます。
(4) 台風18号の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については、関係金融機関において適宜話し合いのうえ取立ができることにしておりますので、取引金融機関へご相談下さい。
(5) 汚れたお札はどこの金融機関でも引換えます。
(6) 国債をなくした場合は、日本銀行下関支店または最寄りの日本銀行代理店へご相談下さい。
なお、詳細については、金融機関の店頭においてご相談下さい。
以 上
