日本銀行本店

国債決済RTGS化の要件の一部変更−関係者のご意見を踏まえて−

1999年 6月11日
日本銀行




1.はじめに

 日本銀行では、さる5月11日に『国債決済RTGS化に関する要件の一部変更について』(以下「5月提案」という)を公表し、その中で、国債決済RTGS化の要件の一部変更を提案するとともに、当座預金取引先および日銀ネット国債系オンライン利用先等(以下「当座預金取引先等」という)にご意見を求めました。

 「5月提案」に対しては、別紙1に記載した12先から貴重なご意見を頂くことができました。ご意見をお寄せ頂いた先を始め、関係者のご協力に厚くお礼申し上げます。以下では、こうしたご意見を踏まえて私どもが今般決定した国債決済RTGS化の要件の一部変更につきご説明したうえで、寄せられた主なご意見・ご要望と、それらに対する日本銀行の考え方等をお示しします。

 なお、お寄せ頂いたご意見は、本日以降、日本銀行情報サービス局および各支店・事務所で閲覧が可能です(閲覧に関する照会先の電話番号は別紙2をご参照下さい)。


2.国債決済RTGS化の要件の一部変更

 今回寄せられたご意見をみると、「5月提案」について、国債の保有・決済形態が今後登録国債から振決国債に相当程度シフトすることを見込んだ妥当な措置と評価するものが多くみられ、同提案への反対はありませんでした。よって、日本銀行では、「5月提案」どおり、以下の2点について、国債決済RTGS化の要件を一部変更することを決定しました。

(1) 登録国債を対象とする国債DVP同時担保受払機能を提供しないこと。

(2) 預り口に寄託されている振決国債を対象とするDVP決済(以下「預り口DVP」という)を、平成12年末(=西暦2000年末)までのRTGS化実現前の段階で極力早期に導入すること。なおこの場合、日銀ネット国債系オンライン利用先の間で、当該振決国債の受払人の確認作業等が円滑に行えるように、入力画面に記事欄を設けること。


3.寄せられた主なご意見・ご要望と日本銀行の考え方

 次に、「5月提案」に関して寄せられた主要なご意見・ご要望を紹介するとともに、これらに対する日本銀行の考え方をご説明します。

(1) 預り口DVPの詳細要件および導入時期の早期公表

 まず、「自行(社)においてシステム開発等の準備作業が必要となることから、預り口DVPの詳細要件および導入時期を早急に提示すべき」とのご意見を4先から頂きました。

 日本銀行では、現在預り口DVPの要件について検討を進めており、遅くとも本年7月中には、入力画面、出力帳票等を含めた詳細な要件、および具体的な導入時期を当座預金取引先等に通知するとともに、その骨子を一般にも公表する方針です。

(2) 預り口DVPの記事欄の入力ルールの統一化等

 また、預り口DVPの入力画面に設けることとした記事欄の利用に関連して、「日本銀行が、受払人を特定するためのコード等を共通化したり、その入力をルール化して欲しい」とのご要望が3先から寄せられました。

 日本銀行では、記事欄の具体的な要件についても上記(1)の当座預金取引先等宛の通知の中でご提示する予定ですが、受払人等の情報のコード化やそれらの入力ルールについては、市場参加者が取引等の実情に即して定めるべきことから、市場参加者間で合意を形成していくことが適当と考えています。

(3) 預り口DVPにおける国債DVP同時担保受払機能の利用可能化

 このほか、「預り口DVPを円滑に行うために、平成12年末までのRTGS化に併せて、預り口DVPにおいても国債DVP同時担保受払機能の利用を可能として欲しい」旨のご要望が2先から寄せられました。

 日本銀行では、預り口に寄託される国債を国債DVP同時担保受払機能の対象とすることについては、これらの国債に対する日本銀行の担保権が制約を受ける可能性があることから、日本銀行の債権保全上問題があると考えています。こうした問題を回避するためには、国債DVP同時担保受払機能を利用しようとする者が当該国債を所有する顧客から日本銀行への担保差入れに関する同意・承諾を得ていることを日本銀行が確認する必要があります。しかしながら、当該確認作業のフィージビリティについては、システム面も含め解決すべき問題が残っていることから、平成12年末までのRTGS化実現に併せて上記ご要望を実現することは困難と考えています。


4.今後の取運び方

 日本銀行当座預金決済および国債決済のRTGS化については、本ペーパーでお示しした要件の一部変更を含め、平成12年末までの実現を目標として、引続き所要の業務内容の検討やシステム開発を進めていく方針です。特に今後は、平成12年後半に予定している総合運転試験の内容やRTGS化への具体的な移行時期等につきましても、必要に応じて日本銀行における検討状況を明らかにするとともに、市場参加者の方々にご相談していく所存ですので、ご協力賜りますよう宜しくお願い申上げます。

 なお、本ペーパーについてのご照会は、日本銀行信用機構室決済システム課(電話:03-3279-1111・浅田<内線2908>、坂本<同2955>、嶋<同2951>)までお寄せください。

以   上


(別紙1)

『国債決済RTGS化に関する要件の一部変更について』にご意見を寄せられた先


当座預金取引先(11先)
都市銀行(2先)
長期信用銀行(1先)
短資会社(1先)
証券会社(6先)


系統金融機関(1先)
東京三菱銀行、住友銀行
日本興業銀行
山根短資
野村証券、国際証券、クレディ・スイス・ファースト・
ボストン証券、興銀証券、さくら証券、
大和証券SBキャピタル・マーケッツ
全国信用金庫連合会
当座預金取引先以外(1先)
業界団体(1先) 日本証券業協会
総  計(12先)


(別紙2)

『国債決済RTGS化に関する要件の一部変更について』に対するご意見の閲覧についての照会先


照会先 電話番号
情報サービス局広報課
釧路支店総務課
札幌支店営業課
小樽支店総務課
函館支店総務課
青森支店総務課
秋田支店総務課
仙台支店営業課
福島支店総務課
前橋支店総務課
横浜支店総務課
新潟支店総務課
金沢支店営業課
甲府支店総務課
松本支店総務課
静岡支店営業課
名古屋支店営業課
京都支店営業課
大阪支店営業課
神戸支店営業課
岡山支店総務課
広島支店営業課
松江支店総務課
下関支店総務課
高松支店総務課
松山支店総務課
高知支店総務課
北九州支店総務課
福岡支店営業課
大分支店総務課
長崎支店総務課
熊本支店総務課
鹿児島支店総務課
那覇支店総務課
水戸事務所
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03-3279-1111
0154-41-3171
011-241-5231
0134-34-4500
0138-27-1161
0177-34-2151
018-824-7800
022-214-3111
024-521-6363
027-225-1111
045-661-8111
025-222-3101
076-223-9541
055-227-2411
0263-34-3500
054-273-4100
052-222-2000
075-212-5151
06-6202-1111
078-334-1111
086-227-5111
082-227-4100
0852-32-1500
0832-33-3111
087-825-1111
089-933-2211
088-822-0001
093-541-9111
092-725-5514
097-533-9110
095-820-6111
096-359-9514
099-259-3220
098-869-0111
029-224-2734
0155-25-5252
0166-23-3181
019-624-3622
023-622-4004
076-424-4471
0776-22-4495
026-227-1296
0857-22-2194
088-622-3126
0952-23-8165
0985-23-6241

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