三宅島異変に伴う金融上の措置について
2000年 6月27日
関東財務局 東京財務事務所
日本銀行 考査局
関東財務局及び日本銀行は、今般の三宅島異変に伴い、状況に応じ金融上の措置等を適切に講ずるよう別紙のとおり要請したのでお知らせします。
「本件に関する照会先」
- 関東財務局東京財務事務所理財第1課
電話 03(3211)5355 - 日本銀行考査局金融課
電話 03(3277)2008
平成12年 6月27日
東京銀行協会
東京都信用金庫協会 御中
東京都信用組合協会
関東財務局 東京財務事務所
日本銀行 考査局
三宅島異変に伴う金融上の措置について(要請)
今般の三宅島異変に伴い、状況に応じ以下の金融上の措置等を適切に講ずることを要請する。
(1) 災害関係の融資に関する措置
災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者等の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(2) 預貯金の払戻及び中途解約に関する措置
| 1) | 預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した等の預貯金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者等の預貯金払戻の利便を図ること。 |
| 2) | 事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応じる等の適宜の措置を講ずること。 |
(3) 手形交換、休日営業等に関する措置
手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること。
(4) 汚損銀行券に関する措置
災害による汚損銀行券は災害被災者等の要請に応じ、随時引換えすること。
以 上
