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災害救助法が適用された岐阜県内の地域の被災者に対する金融上の措置について

2000年 9月14日
東海財務局岐阜財務事務所
日本銀行名古屋支店


 東海財務局岐阜財務事務所及び日本銀行名古屋支店は、今般の豪雨災害に伴い、状況に応じた金融上の措置等を適切に講ずるよう別紙のとおり要請したのでお知らせします。


(本件に関する照会先)

  • 東海財務局岐阜財務事務所理財課
    電話 058(247)4112

  • 日本銀行名古屋支店営業課
    電話 052(222)2007


別紙


岐阜銀行協会
大垣銀行協会
岐阜県信用金庫協会 御中
岐阜県信用組合協会

東海財務局岐阜財務事務所長 坂井 頌平
日本銀行名古屋支店長    武藤 英二


 今回の豪雨災害により災害救助法が適用された岐阜県内の地域の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずることを要請する。

(1) 災害関係の融資に関する措置

 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者等の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。


(2) 預金の払戻及び中途解約に関する措置

1)  預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した等の預金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者等の預金払戻の利便を図ること。

2)  事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預金等を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずること。


(3) 手形交換、休日営業等に関する措置

 手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること(手形交換又は不渡処分については、11月10日をもって終了)

 また、窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。


(4) 汚損銀行券に関する措置

 災害による汚損銀行券は災害被災者等の要請に応じ、随時引換えすること。

東海財務局岐阜財務事務所理財課
電話 058(247)4112
日本銀行名古屋支店営業課
電話 052(222)2007

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