「平成12年鳥取県西部地震」により災害救助法が適用された地域 (鳥取県) の被災者への対応について
2000年10月 7日
今回の「平成12年鳥取県西部地震」により災害救助法が適用された下記記載の地域の被災者に対し、別紙1、2のとおり便宜の取扱いをすることとしておりますので、お知らせ致します。
なお、今後「平成12年鳥取県西部地震」による災害救助法適用地域が追加された場合も同様に措置することとしております。
(本件に関する照会先)
- 大蔵省鳥取財務事務所理財課
電話 0857−26−2295(代表) - 大蔵省松江財務事務所総務課
電話 0852−21−5231(代表) - 日本銀行松江支店総務課
電話 0852−32−1500(代表)
別紙1
鳥取県銀行協会会長 鳥取県信用金庫協会会長 殿 鳥取県信用漁業協同組合連合会代表理事会長
大蔵省中国財務局鳥取財務事務所長 木元 増蔵
日本銀行松江支店長 前田 純一
記
- 災害救助法適用地域
米子市、西伯郡西伯町、日野郡日野町
- 被災者への便宜措置
(1) 預金・貯金証書、通帳を紛失した場合でも預貯金者であることを確認して払戻に応ずること。
(2) 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3) 事情によっては、定期預金・貯金、定期積金の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4) 「平成12年鳥取県西部地震」の災害による障害のため、支払期日が経過した手形について関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立てができることとすること。
(5) 汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(6) 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(7) (1)〜(6)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
別紙2
山陰労働金庫理事長 殿
大蔵省中国財務局松江財務事務所長 森 慶信
日本銀行松江支店長 前田 純一
記
- 災害救助法適用地域
米子市、西伯郡西伯町、日野郡日野町
- 被災者への便宜措置
(1) 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻に応ずること。
(2) 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3) 事情によっては、定期預金、定期積金の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4) 「平成12年鳥取県西部地震」の災害による障害のため、支払期日が経過した手形について関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立てができることとすること。
(5) 汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(6) 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(7) (1)〜(6)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
