「手形買入基本要領」の一部改正等について
2000年10月13日
日本銀行
(日本銀行から)
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日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、手形買入オペおよび手形売出オペの見直しに関し、下記1.および2.の基本要領を改正するとともに、「社債等を担保とする手形買入基本要領」(平成11年2月12日決定)および「社債等を担保とする手形買入における買入対象先選定基本要領」(同)を廃止することとしましたので、お知らせします。
これは、平成12年4月27日の政策委員会・金融政策決定会合において決定のうえ対外公表を行った「手形買入および手形売出の見直しに関する基本方針」を受けた措置です。
なお、今回の決定は、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日から実施する予定です。
記
1.「手形買入基本要領」
(平成12年4月27日決定)中一部改正 ・・・・・・別紙1
2.「手形売出基本要領」
(平成12年4月27日決定)中一部改正 ・・・・・・別紙2
以 上
| <本件照会先> | |
| 企画室企画第2課 竹澤(3277-2802) 中島(3277-2813) 金融市場局金融市場課 岩崎(3277-1284) 福地(3277-1358) |
別紙1
「手形買入基本要領」中一部改正
○ 1.を横線のとおり改める。
1.趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、別に定めるものを除き、手形および債券適格担保
を根
担保として金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
○ 2.を横線のとおり改める。
2.買入店
本店(業務局)または支店
とする。
○ 7.を次のとおり改める。
7.担保
(1) 買入対象先から、適格担保を根担保として差入れさせるものとする。
(2) 担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めるところによる。
○ 8.を削る。
(附則)
この一部改正は、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日から実施する。ただし、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日より前にこの基本要領に基づき実施した手形買入の取扱いは、なお従前の例による。
別紙2
「手形売出基本要領」中一部改正
○ 1.を横線のとおり改める。1.趣旨
この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、別に定めるものを除き、
本行が振出す手形の売出を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
(附則)
この一部改正は、日本銀行当座預金決済のRTGS化の実施日から実施する。
