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国税の還付金の処理に関する電子媒体の活用について

2000年12月 1日
日本銀行・全国銀行協会




 日本銀行、全国銀行協会では、国税庁の協力を得て、国税の還付金に関して、現在は書面により処理されている還付対象者への振込事務について、来年(平成13年)秋を目途に、磁気テープ(MT)の利用を開始することとしました。

 この措置により、日本銀行、民間金融機関など関係者の事務の合理化が実現され、年度末などの事務集中時における還付対象者への還付金の振込も早期化する見込みです。

 本件は、平成9年に、全国銀行協会が国税庁と日本銀行に提出した要望をもとに、検討が進んでいるものであり、昨年末には、政府の「ミレニアム・プロジェクト」にも盛り込まれています。また、本件は、日本銀行が本年3月末に公表した「国庫金事務の電子化」構想の一環です。


例えば、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が、年間の所得に基づいて計算した税金の額より多い場合に、確定申告をすることによって納め過ぎの税金が戻ってくるもの。


以  上


本件に関する照会先
日本銀行業務局総務課  岡
 電 話:03-3277-1511
 FAX:03-3277-1454
 E-mail:hiroshi.oka@boj.or.jp


(参考)


図1 現状のイメージ


図2 磁気テープ利用開始後のイメージ


(1) 国民(納税者)が、税務署に還付申告書を提出。
(2) 税務署は、還付対象者への振込情報を国税庁(国税総合管理システム)に伝送。
(3) 国税庁は、還付対象者への振込情報を搭載した磁気テープを日本銀行本店に交付。
(4) 日本銀行本店は、磁気テープを読み取ったうえで、東京銀行協会に磁気テープを交付する。
   ―― 振込資金は、日本銀行が政府当座預金から引落とし、金融機関に振込む。
(5) 東京銀行協会は、MT交換システムを使って、磁気テープを金融機関別に分割。
(6) 金融機関は、磁気テープの情報を基に、還付対象者の預金口座に還付金を振込む。


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