日本銀行本店

沖縄県における台風16号の被害に伴う金融上の措置について

2001年 9月12日
沖縄総合事務局長   吉田 正嗣
日本銀行那覇支店長  内田 真人




 台風16号の被害に伴い、災害救助法が適用された地域の災害被災者等に対し、状況に応じ以下の金融上の措置等を適切に講ずることを関係金融機関に要請しました。


(1) 預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流出した預貯金者については、り災証明書の呈示あるいはその他実状に即する簡易な確認方法をもって災害被災者の預貯金払戻の便宜措置。

(2) 事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等の便宜措置。

(3) 災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても可能な限りの適宜措置。

(4) 窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等の便宜措置。

(5) 窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底。

(6) 汚れた紙幣の引換えに応ずること。

(7) 国債を紛失した場合の相談に応ずること。

(8) その他、顧客への対応について十分配慮すること。


 また、日本証券業協会東京地区協会、社団法人日本損害保険協会沖縄支部、沖縄県生命保険協会に対しても、同様の要請を行いました。


以 上


ページ先頭に戻る