日本銀行本店

公表資料

ホーム > 対外説明・広報 > 公表資料 2002年 > 豪雨災害に伴う金融上の措置について (岐阜県)

ENGLISH

豪雨災害に伴う金融上の措置について (岐阜県)

2002年 7月12日
東海財務局
日本銀行名古屋支店


 東海財務局及び日本銀行名古屋支店は、今般の豪雨災害に伴い、状況に応じ金融上の措置等を適切に講ずるよう別紙のとおり要請したのでお知らせします。

「本件に関する照会先」

○東海財務局理財部金融監督第一課
  電話 052(951)2490
○日本銀行名古屋支店営業課
  電話 052(222)2040



(別紙)

平成14年7月12日

岐阜銀行協会
大垣銀行協会    会長 殿
岐阜県信用金庫協会
岐阜県信用組合協会

財務省東海財務局岐阜財務事務所長 中沢哲哉
日本銀行名古屋支店長       横田 格

東海労働金庫 理事長 殿

財務省東海財務局長        浜田恵造
日本銀行名古屋支店長       横田 格


 今回の豪雨災害により災害救助法が適用された岐阜県内の地域の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずることを要請します。

(1)災害関係の融資に関する措置

 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者等の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。

(2)預貯金の払戻及び中途解約に関する措置

1) 預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した等の預貯金者については、り災証明書の提示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災者等の預貯金払戻の利便を図ること。

2) 事情やむを得ないと認められる災害被災者等に対して、定期預金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等の適宜の措置を講ずること。

(3)手形交換、休日営業等に関する措置

 手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時間外の営業についても適宜配慮すること。

 また、窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。

(4)営業停止等における対応に関する措置

 民間金融機関において、窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。

(5)汚損銀行券に関する措置

 災害による汚損銀行券は災害被災者等の要請に応じ、随時引換えすること。

財務省東海財務局岐阜財務事務所理財課 電話 058−247−4112
財務省東海財務局理財部金融監督第2課 電話 052−951−1774
日本銀行名古屋支店営業課 電話 052−222−2040

以  上

ページ先頭に戻る