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豪雨災害に伴う金融上の措置について (岩手県)

2002年 7月12日
日本銀行仙台支店




財務省東北財務局盛岡財務事務所および日本銀行仙台支店では、今回の豪雨災害により7月11日に災害救助法が適用された東磐井郡東山町の被災者の方に対し、当面次の措置を実施することを岩手県銀行協会、岩手県信用金庫協会、岩手県信用組合協会および岩手県に要請しました。

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認しての払戻し。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印での払戻し。
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前の払戻し、または、これを担保とする貸付。
  4. 豪雨災害による郵便物の延着等の障害のため、支払期日が経過した手形の取立てについての配慮。
  5. 豪雨災害に伴う災害関連手形の不渡処分についての配慮。
  6. 汚れた紙幣の引換え。
  7. 国債を紛失した場合の相談受付。
  8. 災害の状況、応急資金の需要等を勘案し、融資についての相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の迅速化等についての配慮。
  9. 1〜8にかかる措置について、実施店舗にての店頭掲示。

<本件に関する照会先>
 日本銀行仙台支店営業課
 Tel 022−214−3121

以  上

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