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(参考)株式買入等に係る今回の決定について

2002年10月11日
日本銀行



<本年9月18日の公表文(抜粋)>

 この間、金融機関保有株式の価格変動リスクが、金融機関経営の大きな不安定要因となっている。このリスクを軽減することは、金融システムの安定を確保するとともに、金融機関が不良債権問題の克服に着実に取り組める環境を整備するという観点からも、喫緊の課題である。こうした認識を踏まえ、日本銀行は、金融機関による保有株式削減努力をさらに促すための、新たな施策の導入を検討することとした。本件については、所要の調整を含めできるだけ早期に成案を得るよう努めることとする。


● 今回、金融機関が保有する株式の買入等を行うことを決定。財務大臣、金融庁長官に認可申請。

1.買入スキーム

(1)買入対象金融機関 株式等保有額が自己資本(Tier1)を超過している銀行。

(2)買入対象銘柄 上場株式(BBBマイナス相当以上)。

― ただし、(a) 取引所における売買成立日数が年間200日以上あり、かつ、(b) 当該取引所における売買累計額が年間200億円以上のものに限る。

(3)買入方法 金銭の信託を設定し、信託財産として株式を買入れ。

(4)買入価格 取引所における、(a) 売買高加重平均価格、または、(b) 最終の売買成立価格の何れか低い方。

(5)買入を行う期間 平成15年9月末まで。

― ただし、同月末までの累計買入額が2兆円に満たない場合には、平成16年9月末まで買入を行い得る。

― 原則として、毎営業日買入の申込を受付け。

(6)買入総額 総額2兆円

(7)買入対象金融機関
   毎の買入上限
株式等保有額の自己資本(Tier1)超過額。

― ただし、累計5,000億円を上限。

― 買入対象金融機関名、買入対象金融機関毎の買入額等個別の取引に係る内容は公表しない。

(8)銘柄毎の買入上限 (a) 総株主の議決権の5%、または、(b) 一定額*の何れか少ない方。

買入上限額

   買入上限額

2.買入後の扱い

(1)据置期間・処分方針 原則、平成19年9月末までは処分を行わない。

(ただし、当該据置期間中であっても、発行会社から時価による自社株買入の要請を受けた場合には、本行に損失が発生しない限り、応じる。)

平成29年9月末までに、株式市場の情勢を勘案し、適正な対価で処分。

(2)議決権行使 議決権行使の指針を信託銀行に提示。信託銀行が善管注意義務に従って行使。

(3)株式取引損失引当金 株式の時価の総額が帳簿価額の総額を下回る場合に、その差額に対して上半期末および事業年度末に計上。

3.開始時期

 上記認可取得後、所要の準備が整い次第、極力早期に開始。


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