集中豪雨災害に伴う金融上の措置について(熊本県)
2003年 7月22日
財務省九州財務局
日本銀行熊本支店
今回の集中豪雨による大規模土石流などで災害救助法が適用された地域の被災者に対し、九州財務局及び日本銀行熊本支店は、別紙の内容のとおり、状況に応じた金融上の措置等を適切に講ずるよう関係金融機関等に対し、要請したのでお知らせします。
(本件に関する照会先)
・九州財務局金融監督第一課
電話 096(353)6351
・日本銀行熊本支店総務課
電話 096(359)9530
平成15年7月22日
財務省九州財務局
日本銀行熊本支店
今回の集中豪雨による大規模土石流などで災害救助法が適用された地域の被災者に対し、以下のような便宜措置を実施するよう関係金融機関に対して要請した。
【預金取扱い金融機関】
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。 - 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
- 汚れた紙幣の引換えに応ずること。
- 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
- 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
- 1 〜 8 にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
【生命保険会社及び損害保険会社(火災共済協同組合を含む)】
- 保険金、共済金の支払については、できる限り迅速に支払に応ずること。
- 生命保険料、損害保険料、共済掛金の払込については、契約者の被災状況に応じて適宜猶予期間の延長措置を講ずるよう配慮せしめること。
【証券会社】
- 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜取扱いをすること。
- 有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
- 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜取扱いをすること。
- その他、顧客への対応について十分配意すること。
