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台風10号に係る災害に対する金融上の措置について(北海道)

2003年 8月12日
財務省北海道財務局長
日本銀行札幌支店長


 今回の台風10号により災害救助法が適用された北海道平取町、門別町、新冠町内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講じるよう各金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、北海道火災共済協同組合に要請しましたので、お知らせします。


1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9)(1)〜(8)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。


2.証券会社への要請

(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力。
(3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置。
(4)その他、顧客への対応について十分配意すること。


3.生命保険会社および損害保険会社への要請

 ・保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置


4.北海道火災共済協同組合への要請

 ・共済金の支払及び共済料の払込猶予に関する措置



(本件に関する照会先)
 財務省北海道財務局金融監督第一課
  電話 011−709−2311(内線4351)
 日本銀行札幌支店営業課
  電話 011−241−5235

以  上

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