「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について
2003年 2月14日
日本銀行
(日本銀行から)
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日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、株式会社証券保管振替機構が、本年1月10日付で主務大臣より社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づき振替業を営む者としての指定を受け、同年3月31日から短期社債等の振替に関する業務を開始する見込みであるため、金融市場調節の円滑化を図る観点から、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。
記
- 「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。
- 「資産担保コマーシャル・ペーパーの適格性判定に関する特則」(平成14年12月17日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。
| <本件照会先> 企画室企画第2課 山田(03-3277-2800) 正木(03-3277-2813) |
以 上
別紙1
「適格担保取扱基本要領」中一部改正
○ 2. (3)を横線のとおり改める。
(3) 適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用
適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報の利用、民間企業債務(社債、短期社債、
企業または特別目的会社
が振出す手形、コマーシャル・ペーパー
(資産担保コマーシャル・ペーパーを除く以外のコマーシャル・ペーパーを含む
。)および企業に対する証書貸付債権をいう。以下同じ。)ならびに資産担保債券、資産担保短期債券
および資産担保コマーシャル・ペーパーの信用度判断における公開情報の利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。
○ 別表1を横線のとおり改める。
別表1
担保の種類および担保価格
○ 別表2を横線のとおり改める。
別表2
担保の種類ごとの適格基準
(附則) この一部改正は、平成15年6月末までの総裁が別に定める日から実施する。
別紙2
「資産担保コマーシャル・ペーパーの適格性判定に関する特則」中一部改正
○ 「資産担保コマーシャル・ペーパーの適格性判定に関する特則」(平成14年12月17日決定)の題名を「資産担保コマーシャル・ペーパー等の適格性判定に関する特則」に改める。
○ 1.を横線のとおり改める。
- 資産担保コマーシャル・ペーパーまたは資産担保短期債券 の適格性判定においては、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)5.の取引先または取引先の関係企業が保証する債務の取扱いに関する定めを適用しない。
| (附則) | この一部改正は、別紙1の「適格担保取扱基本要領」の一部改正を実施する日から実施する。 |
