国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準の件
2003年1月20日
日本銀行
日本銀行は、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づき振替機関として運営する国債振替決済制度における参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに間接参加者および外国間接参加者の承認基準を別添のとおり定め、平成15年1月27日から実施することとした。また、これに伴い、「国債振替決済制度の参加者等の承認基準の件」(平成13年3月30日決定)を、同日をもって廃止することとした。
なお、同日において、現行の国債振替決済制度の参加者、間接参加者、外国間接参加者または日本銀行の顧客となっている者については、当該参加者、間接参加者、外国間接参加者または日本銀行の顧客が希望する場合には、同日以降次のとおり取扱うこととした。
| (1) | 参加者または間接参加者であって法第44条第1項第1号から第14号までに掲げる者については、参加者(顧客口座を開設することができる者)または間接参加者のいずれかとする。 |
| (2) | 参加者であって上記(1)以外の者については、参加者(顧客口座を開設することができない者)とする。 |
| (3) | 外国間接参加者であって法第44条第1項第15号に掲げる者については、外国間接参加者とする。 |
| (4) | 日本銀行の顧客であって日本銀行法(平成9年法律第89号)第41条に基づく業務の相手方である者については、日本銀行の顧客とする。 |
以 上
別 添
国債振替決済制度の参加者口座および顧客口座の開設基準ならびに 間接参加者および外国間接参加者の承認基準
| 1. | 参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下この1.において同じ。)または間接参加者(参加者から顧客口座の開設を受けた者であって、顧客口座(国内において開設するものに限る。)を開設することができる者をいう。以下同じ。)は、日本銀行に対して参加者または間接参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
| (1) | 当該申出者が社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)第44条第1項第1号から第14号までに掲げる者または法第2条第2項に規定する振替機関(日本銀行を除く。)であること。 |
| (2) | 当該申出者が参加者または間接参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。 |
| 2. | 参加者(顧客口座を開設することができない者に限る。以下この2.において同じ。)は、日本銀行に対して参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
| (1) | 日本銀行が当該申出者のために参加者口座を開設することが、法第1条の目的および日本銀行法(平成9年法律第89号)第1条の日本銀行の目的の達成に資すること。 |
| (2) | 当該申出者が参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。 (1)の要件を踏まえ、具体的には、7.に規定する証券清算・決済機構および銀行協会(集中決済制度(その制度における参加者の他の参加者に対する債権および債務を集中して決済する制度をいう。)の運営主体であって法人格を有する者に限る。)の中から承認する。 |
| 3. | 外国間接参加者(1.の参加者もしくは間接参加者またはこの3.の外国間接参加者から顧客口座の開設を受けた者であって、顧客口座(国外において開設するものに限る。)を開設することができる者をいう。)は、日本銀行に対して外国間接参加者となることを希望する旨申出た者のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 |
| (1) | 当該申出者が法第44条第1項第15号に掲げる者であること。 |
| (2) | 当該申出者が外国間接参加者になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。 |
| 4. | 日本銀行の顧客(日本銀行から振決国債の振替を行うための口座の開設を受けた者であって、参加者でない者をいう。以下同じ。)は、日本銀行に対して顧客となることを希望する旨申出た者のうち、次のいずれかに該当する者とする。 |
| (1) | 我が国の法令上日本銀行に顧客口座を開設する必要がある者。 |
| (2) | 次に掲げる要件をすべて満たす者。 |
| イ. | 日本銀行が当該申出者のために顧客口座を開設することが、法第1条の目的および日本銀行法第1条の日本銀行の目的の達成に資すること。 |
| ロ. | 当該申出者が顧客になることにより、国債振替決済制度の信用が害され、またはその円滑な運営が阻害されるおそれがないこと。 イ.の要件を踏まえ、具体的には、日本銀行法第41条に基づく業務の相手方の中から承認する。 |
| 5. | 1.(2)および3.(2)の要件については、申出者が7.に規定する証券清算・決済機構であるか否かの別に応じ、次のとおり判断する。ただし、法および国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。 |
| (1) | 証券清算・決済機構である申出者にあっては、その事業として行う清算または決済のリスク管理の状況、当該清算または決済に関して生じた損失の処理方法および利用者に提供するコンピュータ・システム等の運行上の信頼性等からみて、当該清算または決済の安全性に問題があると認められる特段の事情がなく、かつ、その財産の状況および事務処理態勢に問題がないと認められる場合には、当該要件を満たすものとして取扱う。 |
| (2) | 証券清算・決済機構でない申出者にあっては、その財産の状況および事務処理態勢に問題がない場合には、当該要件を満たすものとして取扱う。 |
| 6. | 2.(2)の要件については、7.に定める証券清算・決済機構である申出者にあっては、5.(1)に準じて取扱う。ただし、法および国債振替決済制度の諸規則を遵守することが困難と認められる特段の事情がある申出者にあっては、この限りでない。 |
| 7. | 証券清算・決済機構とは、当事者に3以上の金融機関等を含む証券取引について、一定の規則および手順に従って、各当事者の負担する債務を引受けこれと対立する債権を取得すること等により証券取引の清算を行う者、または3以上の金融機関等を利用者とし、一定の規則および手順に従って、自己の管理する帳簿上での振替等によりそれら相互間の証券決済を行う者であって、次に掲げる事項を考慮して、日本銀行が認定する者をいう。 |
| (1) | 証券取引およびこれに伴う資金移動にかかる清算または決済の方法 |
| (2) | 清算または決済に関して生じた損失の処理に関する定めの有無および内容 |
| 8. | 5.(1)および(2)の財産の状況に関する基準の細目は、別紙のとおりとする。 |
別 紙
申出者の財産の状況にかかる基準の細目
| 1. | 申出者が下表の基準を満たす場合には、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。ただし、申出者が下表の基準を満たす場合であっても、申出者の経営の内容(直前の決算期末以後の状況変化を含む。)に照らして、下表の基準を満たす状態を維持することが困難であると日本銀行が認めるときは、この限りでない。 |
| 2. | 次に掲げる場合であって、申出者が参加者(顧客口座を開設することができる者に限る。以下同じ。)、間接参加者または外国間接参加者(以下「参加者等」という。)になることが、当該現に参加者等である者の参加者等たる地位の存続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、下表の基準を適用することなく、申出者の財産の状況に問題がないものとして取扱う。 |
| (1) | 申出者が、現に参加者等である者と合併する場合 |
| (2) | 現に参加者等である者が会社分割するのに伴い申出をする場合 |
| (3) | 現に参加者等である者から営業または事業の全部譲渡を受ける場合 |
| (4) | 参加者が間接参加者となる場合または間接参加者が参加者となる場合 |
| 3. | 申出者が、下表の申出者欄に掲げる者のいずれにも該当しない場合の取扱いについては、別に定める。 |
(注1) 申出者の母国において申出者に適用される法令により算出したものとする。
(注2) 証券取引法第52条第1項に規定する自己資本規制比率をいう。
