台風16号大雨災害に対する金融上の措置について(宮崎県)
2004年 9月 1日
九州財務局宮崎財務事務所長
水野 幸男
日本銀行鹿児島支店長
尾関 政達
今回の台風16号大雨災害により災害救助法が適用された宮崎県東諸県郡高岡町内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講じるよう各金融機関、証券会社、生命保険会社および損害保険会社に要請しましたので、お知らせします。
1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
| (1) | 預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 |
| (2) | 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 |
| (3) | 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。 また、これを担保とする貸付にも応ずること。 |
| (4) | 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 |
| (5) | 災害時における手形の不渡処分について配慮すること。 |
| (6) | 汚れた紙幣の引換えに応ずること。 |
| (7) | 国債を紛失した場合の相談に応ずること。 |
| (8) | 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。 |
| (9) | (1)〜(8)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。 |
2.証券会社への要請
| (1) | 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜取扱いをすること。 |
| (2) | 有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。 |
| (3) | 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜取扱いをすること。 |
| (4) | その他、顧客への対応について十分配意すること。 |
3.生命保険会社および損害保険会社への要請
| (1) | 保険金の支払については、できる限り迅速に支払に応ずること。 |
| (2) | 生命保険料の払込については、契約者の被災状況に応じて適宜猶予期間の延長措置を講ずるよう配慮せしめること。 |
(本件に関する照会先)
財務省九州財務局宮崎財務事務所理財課
電話 0985−22−7101
日本銀行鹿児島支店総務課
電話 099−259−3220
以 上
