「資産担保証券の買入対象に係る適格基準細目」の一部改正について
2004年 1月20日
日本銀行
(日本銀行から)
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日本銀行は、本日の政策委員会・金融政策決定会合において「資産担保証券買入基本要領」の一部改正を決定しました。これに伴い、その買入対象に係る具体的な基準である「資産担保証券の買入対象に係る適格基準細目」を別紙のとおり一部改正しましたので、お知らせします。
―― 改正後の内容はこちらをご覧下さい。
| <本件照会先> | ||
| 金融市場局金融市場課 | 竹澤(03-3277-1287) | |
| 平田(03-3277-1299) | ||
| 石賀 (03-3277-2997) | ||
以 上
別紙
「資産担保証券の買入対象に係る適格基準細目」中一部改正○ 第2章中、1.(2)を横線のとおり改める。
(2)特定資産を構成する中堅・中小企業関連債権比率
| イ、 | 特定資産を構成する債権等のうち、原保有者または債務者の少なくとも一方が中堅・中小企業(債権・債務の発生時において資本金10億円未満または常用雇用者数999人以下 である会社(ただし特別目的会社の場合には、本社所在地が国内であって、かつ、債権・債務の発生時において資本金10億円未満または常用雇用者数999人以下 である会社(特別目的会社を除く。)を債権者または債務者とする債権の取引を専業とするものに限る。)をいう。以下同じ。)である債権(以下「中堅・中小企業関連債権」という。)の合計金額の特定資産の債権総額に占める割合または中堅・中小企業関連債権の合計件数の特定資産の総件数に占める割合 が、特定資産の原保有者から発行会社等への譲渡時点において、特定資産の債権総額に対し 5割以上であること。 |
| ロ、 | 資産担保債券の発行後に特定資産の追加、入替え(以下「追加等」という。)を行う場合には、当該追加等があっても、中堅・中小企業関連債権の合計金額のについて、 特定資産の債権総額に占める割合または中堅・中小企業関連債権の合計件数の特定資産の総件数に占める割合 が、5割を下回らないこと。 |
○ 第2章中、3.を横線のとおり改める。
3.特定資産の信用度等
特定資産の信用度等は、次の(1)およびから(2)(3)まで の要件を満たすことを要する。
| (1) (2) |
略(不変) |
| (3) | 特定資産を構成する債権等に貸付債権が含まれる場合において、その貸付債権の発行会社等への譲渡人である原保有者が金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。ただし、整理回収機構および預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第13項に規定する承継銀行を除く。以下同じ。)であるときは、その貸付債権が金融機関から発行会社等に譲渡された時点において、その貸付債権の債務者が、当該金融機関の自己査定上、金融検査マニュアルに定める「正常先」に分類されていたものであること。 |
○ 第3章中、3.を横線のとおり改める。
3.特定資産の信用度等
特定資産の信用度等は、次の(1)およびから(2)(3)まで の要件を満たすことを要する。
| (1) | 略(不変) |
| (2) | 第2章3.(3)の規定は、参照ポートフォリオを構成する債権等に貸付債権が含まれ、かつ、その貸付債権の債権者が金融機関である場合の要件について準用する。この場合において、同規定中「特定資産」とあるのは「参照ポートフォリオ」と、「その貸付債権が金融機関から発行会社等に譲渡された時点」とあるのは「発行会社が参照ポートフォリオの信用リスクを金融機関から引き受ける契約を締結した時点」と読み替えるものとする。 |
| (2) | (3) 参照ポートフォリオを構成する債権等のデフォルト事由は、次のイ、およびロ、に限定していること。 |
○ 第4章中、3.を横線のとおり改める。
3.特定資産の信用度等
特定資産の信用度等は、次の(1)および(2)の要件を満たすことを要する。
| (1) | 第2章3.(1)の規定は、資産担保CP等の特定資産の信用度等の要件について準用する。この場合において、同規定中「資産担保債券」とあるのは「資産担保CP等」と、「元利金の支払」とあるのは「償還」と読み替えるものとする。 |
| (2) | 第2章3.(3)の規定は、資産担保CP等の特定資産を構成する債権等に貸付債権が含まれ、かつ、その貸付債権の発行会社等への譲渡人である原保有者が金融機関である場合の要件について準用する。 |
○ 第4章中、5.を横線のとおり改める。
5.格付
資産担保CP等は、適格格付機関のうち複数の先 から、a−1格相当の格付を取得していることを要する。
