日本銀行本店

「適格担保取扱基本要領」の一部改正について

2004年 2月 5日
日本銀行


 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融市場調節の一層の円滑化を図る観点から、物価連動国債を適格担保とするため、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。

以 上

<本件照会先>
企画室企画第2課 山田(03-3277-2800)
 新見(03-3277-2813)



別紙


「適格担保取扱基本要領」中一部改正

○ 別表1を横線のとおり改める。

別表1

担保の種類および担保価格

1.国債(分離元本振替国債および分離利息振替国債ならびに物価連動国債を除く。)

略(不変)

1−2.略(不変)


1−3.物価連動国債

 (1) 残存期間5年以内のもの        時価の97%

 (2) 残存期間5年超10年以内のもの    時価の95%

 (3) 残存期間10年超20年以内のもの   時価の90%

 (4) 残存期間20年超のもの        時価の85%

略(不変)

(特則)

  略(不変)


○ 別表2を横線のとおり改める。

別表2


担保の種類ごとの適格基準


担保の種類ごとの適格基準

(附則) この一部改正は、平成16年3月末までの総裁が別に定める日から実施する。

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