(参考)銀行等保有株式取得機構に対する政府保証付証書貸付債権の適格担保化
2004年 3月16日
日本銀行
- 措置の概要
銀行等保有株式取得機構に対する政府保証付証書貸付債権を適格担保とする。 - 銀行等保有株式取得機構(以下「取得機構」という。)では、3月から証書貸付形式による政府保証付借入れを開始。
── 取得機構の証書貸付形式による借入れは、譲渡制限が付されないほか、競争入札により行われる扱いとなっている。
- 銀行等保有株式取得機構(以下「取得機構」という。)では、3月から証書貸付形式による政府保証付借入れを開始。
- 担保掛け目
- 次のとおりとする(既に適格担保となっている交付税特会、預金保険機構、産業再生機構に対する証書貸付債権と同水準)。
当初貸付期間 1年以内 残存元本額の96% 1年超3年以内 同90% 3年超5年以内 同85% 5年超7年以内 同75% 7年超10年以内(注) 同60% (注)満期が応当月内に到来するものを含む。
- 次のとおりとする(既に適格担保となっている交付税特会、預金保険機構、産業再生機構に対する証書貸付債権と同水準)。
- 実施日
- 本日から実施する。
以 上
