「対政府取引に関する基本要領」の一部改正に関する件
2004年12月21日
日本銀行
日本銀行では、本日開催した政策委員会において、政府短期証券の発行利回りが低下するもとで、対政府取引の適切な運営を確保するため、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。
以 上
「対政府取引に関する基本要領」中一部改正
○ 4.(1)を横線のとおり改める。
4.政府預金の取扱い
| (1) | 国庫の運営上発生した余裕金については、政府預金勘定内において当座預金から国内指定預金への組替整理を行い得るものとし、当該国内指定預金の残高に対して、政府短期証券の直近の公募入札における募入平均利回り(ただし、0.001%未満の端数は切り捨てる。)から0.05%を控除して得た利率により算出した利息を付す。ただし、政府短期証券の直近の公募入札における募入平均利回りの区分に応じて国内指定預金金利の下限を以下のとおりとする。 |
| イ、 | 政府短期証券の直近の公募入札における募入平均利回りが0.0001%超0.06%以下の場合 |
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ロ、 |
政府短期証券の直近の公募入札における募入平均利回りが0%の場合 |
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| 0%とする。 |
(附則)
この一部改正は、平成16年12月16日から実施する。
