日本銀行本店

福岡県西方沖地震による災害に対する金融上の措置について(福岡県)

2005年3月20日
財務省福岡財務支局長
樋口俊一郎
日本銀行福岡支店長
鈴木 茂


 今回の福岡県西方沖地震による災害に伴い、財務省福岡財務支局および日本銀行福岡支店は、別紙の内容のとおり、状況に応じた金融上の措置等を適切に講じるよう関係金融機関等に対し、要請しましたのでお知らせします。

 なお、今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう各金融機関、証券会社、生命保険会社および損害保険会社に要請しましたのでお知らせします。


(本件に関する照会先)
 財務省福岡財務支局
  電話 092−411−7282(内線 3442)
 日本銀行福岡支店営業課
  電話 092−725−5514


(別 紙)

2005年3月20日
財務省福岡財務支局長
樋口俊一郎
日本銀行福岡支店長
鈴木 茂



福岡県西方沖地震による災害に対する金融上の措置について


 今回の福岡県西方沖地震により災害救助法が適用された福岡市の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講じるよう関係金融機関に要請しました。
 なお、今後災害救助法適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう要請しました。


  1. 金融機関(銀行及び信用金庫等)への要請

    (1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。

    (2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。

    (3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
       また、これを担保とする貸付にも応ずること。

    (4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。

    (5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。

    (6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。

    (7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。

    (8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。

    (9)(1)〜(8)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。


  2. 証券会社への要請

    (1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を図ること。

    (2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。

    (3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置を図ること。

    (4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等をポスターの店頭掲示等の手段を用いて取引者に周知徹底すること。

    (5)その他、顧客への対応について十分に配意すること。


  3. 生命保険会社および損害保険会社(火災共済協同組合を含む)への要請

    (1)保険金、共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。

    (2)生命保険料、損害保険料、共済掛金の払込みについては、契約者の罹災状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。

以  上

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