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「適格担保取扱基本要領」の一部改正等について

2005年 3月16日
日本銀行


 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、手形CPから電子CPへの移行が今後も一層進んでいくことが見込まれるため、保証付短期外債(外国法人が日本国内で発行する円建ての電子CPのうち国内法人の保証が付されているもの)を適格担保とし、また、コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入の対象とするため、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。



1.「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。

2.「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」(平成10年12月15日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。

以  上

<本件照会先>
 企 画 局  新見(03-3277-2802)
        飯島(03-3277-2804)
 金融市場局  坂本(03-3277-1302)
        上條(03-3277-1246)


別紙1


「適格担保取扱基本要領」中一部改正


○ 2.(3)を横線のとおり改める。

(3)適格担保の取扱いにおける市場情報の有効利用

 適格担保の取扱いにおいては、市場機能を活用する観点から、適格性判断における格付機関格付の利用、担保価格算定における時価情報の利用、民間企業債務(社債、短期社債、保証付短期外債、企業が振出す手形、コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーを除く。)および企業に対する証書貸付債権をいう。以下同じ。)ならびに資産担保債券、資産担保短期債券および資産担保コマーシャル・ペーパーの信用度判断における公開情報の利用等、市場情報の有効利用を図ることとする。


○ 別表1を横線のとおり改める。

別表1


○ 別表2を横線のとおり改める。

別表2
別表2

(附則) この一部改正は、平成17年3月16日から実施する。


別紙2


「コマーシャル・ペーパー等の売戻条件付買入基本要領」中一部改正


○ 4.を横線のとおり改める。

4.買入対象

 「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)の定めるところにより担保として適格と認めるコマーシャル・ペーパー、短期社債、保証付短期外債および資産担保短期債券(本要領において「コマーシャル・ペーパー等」と総称する。)とする。

(附則) この一部改正は、平成17年3月16日から実施する。

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