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「短期国債売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本要領」の一部改正等について

2005年 5月20日
日本銀行


(日本銀行から)

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 日本銀行は、本日開催した政策委員会・金融政策決定会合において、金融機関等の間で国債取引に係る決済を委託・受託する動きがみられること等を踏まえ、国債の条件付売買等に係る国債・資金の決済を他の金融機関に委託する者を売買対象先として選定し得ることとするため、下記の諸措置を講ずることを決定しましたので、お知らせします。



1.「短期国債売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本要領」(平成14年9月18日決定)を別紙1のとおり一部改正すること。

2.「国債売買における売買対象先選定基本要領」(平成11年3月25日決定)を別紙2のとおり一部改正すること。

以  上

<本件照会先>
 金融市場局  坂本(03-3277-1302)
        上條(03-3277-1246)


別紙1


「短期国債売買および国債の条件付売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正


○ 2.(2)を横線のとおり改める。

(2)売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。

イ、本行本店の当座預金取引先であること
ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
ハ、国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること(ただし、ホ、の場合を除く。)
ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
ホ、売買に係る決済を委託する場合においては、その売買に係る決済を、銀行法その他の法律により業務として為替取引を行うことが認められた国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であって、上記イ、、ロ、およびニ、の要件を満たす者に委託すること

(附則)

    この一部改正は、平成17年5月24日から実施する。


別紙2


「国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正


○ 2.(2)を横線のとおり改める。

(2)売買対象先については、(1)の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先を選定する。

イ、本行本店の当座預金取引先であること
ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること
ハ、国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であること(ただし、ホ、の場合を除く。)
ニ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
ホ、売買に係る決済を委託する場合においては、その売買に係る決済を、銀行法その他の法律により業務として為替取引を行うことが認められた国債振替決済制度の参加者(間接参加者を除く。)であって、上記イ、、ロ、およびニ、の要件を満たす者に委託すること

(附則)

    この一部改正は、平成17年5月24日から実施する。

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