平成17年度中および平成18年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成17年度および平成18年度における国債買入消却への対応に関する件
2005年12月20日
日本銀行
日本銀行では、平成17年12月15日に開催した政策委員会において、平成17年度中および平成18年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けならびに平成17年度および平成18年度における国債買入消却への対応に関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせします。
記
- 平成17年度中に実施する割引短期国債の借換えのための引受け(以下「借換引受け」という。)を減額することとし、「平成17年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成17年度中の国債買入消却への対応に関する件」(平成16年12月14日決定。以下「「17年度中の国債借換引受けに関する件」」という。)1.(2)を別紙1のとおり一部改正すること。
- 平成18年度中に償還期限の到来する本行保有国債(以下「償還期限到来国債」という。)の借換引受けにかかる取扱いについて、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)2.の規定に基づき、次のとおり定めること。
(1)償還期限到来国債のうち利付国債額面総額16兆5,573億6,600万円については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。
(2)償還期限到来国債のうち、平成17年度中に借換引受けを行った割引短期国債については、本行資産の状況等に照らし支障がないと認められる場合には、割引短期国債をもって、借換引受けを行い得るものとすること。
(3)(2)に基づく借換引受けの可否については、総裁が決定すること。 - 平成17年度中に国債整理基金が行う買入消却に対し、「17年度中の国債借換引受けに関する件」2.に基づき応じるものとは別に、本行保有国債のうち額面総額1兆4,000億円について、国債の借換引受けを行うことによらず応じること。
- 平成18年度中に国債整理基金が行う買入消却に対し、本行保有国債のうち額面総額5兆5,000億円について、国債の借換引受けを行うことによらず応じること。
- 3.および4.の国債買入消却への対応方針に基づき、「平成17年度および平成18年度において国債整理基金が行う買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債売却実施要領」を別紙2のとおり制定すること。
以 上
別紙1
「平成17年度中に償還期限の到来する本行保有国債の借換えのための引受けおよび平成17年度中の国債買入消却への対応に関する件」中一部改正 ○ 1.(2)を横線のとおり改める。
(2)償還期限到来国債のうち、平成16年度中に借換引受けを行った割引短期国債については、以下のとおり取扱うこと。
イ、略(不変)
ロ、イ、以外の割引短期国債のうち、その 額面総額の2分の14兆8,000億円 については、割引短期国債をもって、借換引受けを行うこと。
ハ、略(不変)
別紙2
平成17年度および平成18年度において国債整理基金が行う買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債売却実施要領
- 趣 旨
この実施要領は、平成17年度または平成18年度において、国債整理基金が行う買入消却に国債の借換引受けによらず応じるための国債の売却に関する基本的事項を定める。 - 売却日
(1)平成17年度中
平成18年3月の国債整理基金が入札により行う買入消却に係る国債買入(以下「国債買入」という。)の実施日において実施する。
(2)平成18年度中
毎月、国債買入の実施日において実施する。
- 売却銘柄
(1)平成17年度
平成18年度中および平成19年度中に償還期限の到来する利付国債のうち、財務省から要請のあった銘柄の中から、本行の保有残高、売却に伴う損益の動向等を勘案して決定する。
(2)平成18年度
平成19年度中および平成20年度中に償還期限の到来する利付国債のうち、財務省から要請のあった銘柄の中から、本行の保有残高、売却に伴う損益の動向等を勘案して、売却の都度決定する。
- 売却金額
(1)平成17年度
額面総額1兆4,000億円(平成18年度中に償還期限の到来する利付国債の額面総額が7,000億円、平成19年度中に償還期限の到来する利付国債の額面総額が7,000億円)とする。
(2)平成18年度
イ、年度中の売却金額は、額面総額5兆5,000億円(平成19年度中に償還期限の到来する利付国債の額面総額が2兆7,500億円、平成20年度中に償還期限の到来する利付国債の額面総額が2兆7,500億円)とする。
ロ、毎月の売却金額は、売却の都度決定する。
- 売却価格
売却価格は、市場実勢相場および国債買入の入札における買入平均利回較差に基づき、銘柄ごとに算出する。
(附則)
この実施要領は、平成17年12月20日から実施し、平成19年3月31日限り廃止する。
