「対政府取引に関する基本要領」の一部改正に関する件
2006年10月31日
日本銀行
日本銀行では、政策委員会において、政府短期証券6か月物の発行が開始されることを踏まえ、対政府取引の適切な運営を確保するため、「対政府取引に関する基本要領」(平成11年3月26日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせします。
以 上
| <本件照会先> |
|---|
| 企画局 上口(03-3277-2802) 山岡(03-3277-2185) |
「対政府取引に関する基本要領」中一部改正
○ 3.を横線のとおり改める。

○ 4.を横線のとおり改める。

(附則)
この一部改正は、平成19年1月1日から実施する。
ただし、平成19年1月1日から平成19年3月11日までは、4.(1)に定める国内指定預金金利の算出に当たり、同項の加重平均利回りに代えて、平成18年12月11日から金利改定日の属する週の前週までの政府短期証券の公募入札における募入平均利回りを募入決定額により加重平均した利回りを用いることとする。
