「代理店の設置等に関する基本要領」の一部改正等に関する件
2007年8月17日
日本銀行
日本銀行は、本日開催した政策委員会において、「代理店の設置等に関する基本要領」の一部改正等について、次のとおり決定しましたので、お知らせします。
1.「代理店の設置等に関する基本要領」(平成12年6月30日付政委第100号別紙1.。以下「基本要領」という。)の一部を、別紙1.のとおり改正し、平成19年9月10日から実施すること。
2.「日本銀行業務方法書」(平成10年3月24日付政第29号別紙3)の一部を別紙2.のとおり変更すること。
3.株式会社ゆうちょ銀行(現株式会社ゆうちょ。)への歳入代理店の設置、郵便局株式会社(郵政民営化法(平成17年法律第97号)に基づき設立され、同法および郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)の定めるところにより、平成19年10月1日をもって、日本郵政公社の機能のうち郵便窓口業務等に係る機能を引き継ぐ株式会社をいう。)への歳入復代理店の設置に係る許諾および郵便窓口業務の受託者の店舗(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)に基づき、郵便局株式会社の再委託により委託業務を行う者の店舗をいう。)への歳入復々代理店の設置に係る許諾の適否を判断するにあたっては、基本要領6.の定めを適用しないこととし得ること。
4.「日本郵政公社にかかる歳入復代理店の設置等の特例に関する基本要領」(平成15年2月7日付政委第8号)を平成19年10月1日をもって廃止すること。
以上
別紙1.
「代理店の設置等に関する基本要領」中一部改正○ 1.を次のとおり改める(全面改正)。
1.趣旨
この基本要領は、日本銀行業務方法書第27条、第28条および第28条の2に規定する代理店、歳入代理店、歳入復代理店および歳入復々代理店の設置に関する基本的事項を定めるものとする。
○ 4.を横線のとおり改める。
4.歳入金等の受入れの事務の復託歳入復代理店の設置に係る 許諾基準(金融機関の場合)
歳入金等の受入れの事務の復託の許諾は、次の条件をすべて満たす復託について行う。金融機関(当該金融機関が銀行代理業者等(銀行代理業者その他の金融機関の預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等および貯金をいう。以下同じ。)の受入れおよび為替取引の代理を営む者をいう。以下同じ。)として4.の2または4.の3により歳入復代理店または歳入復々代理店の設置を受ける場合を除く。)に対する歳入復代理店の設置に係る許諾基準は、次のとおりとする。
(1)歳入代理店の事務の 復託を受ける金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 「日本銀行の当座預金取引、手形貸付取引または手形割引取引または貸出取引 の相手方に関する選定基準」2.柱書に規定する日本銀行の当座預金取引の相手方の当面の具体的な範囲に含まれない金融機関(ただし、すでに当座預金取引の相手方となっている金融機関を除く。)であること。
(2)歳入代理店の事務の 復託を受ける金融機関の店舗が、次の条件をすべて満たすこと。

(3)歳入金等の受入れ歳入代理店 の事務を復託する金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。

○ 4.の次に次の4.の2および4.の3を加える。
4.の2 歳入復代理店の設置に係る許諾基準(銀行代理業者等の場合)
歳入復代理店の銀行代理業者等への設置に係る許諾基準は、次のとおりとする。
(1)歳入代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 当該銀行代理業者等に歳入代理店の事務を復託する金融機関の預金等の受入れおよび為替取引の代理を営む銀行代理業者等であること。
ロ、 当該銀行代理業者等が、金融機関の預金等の受入れおよび為替取引の代理を営むにあたり法令上必要とされる一定の財産的基礎を有すること。
ただし、当該銀行代理業者等が金融機関の場合、当該金融機関に適用される法令に基づいて算出された連結および単体自己資本比率が、復託の申出の直前の決算期末において、国際統一基準適用先(外国銀行を含む。)にあっては8%以上、国内基準適用先にあっては4%以上であること。また、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先は、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。
ハ、 当該銀行代理業者等の経営の内容等に照らして、上記ロ、の財産的基礎の維持が困難と認められる事情がないこと。
ただし、当該銀行代理業者等が金融機関の場合、当該金融機関の経営の内容(直前の決算期末以降の状況変化を含む。)に照らし、上記ロ、の自己資本比率の維持が困難と認められる事情がないこと。
ニ、 事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
ホ、 法令違反がないなど業務の内容に問題がないこと。
(2)歳入代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等の店舗が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 当該店舗において歳入金等の受入れの事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
ロ、 当該店舗の立地状況および予想される歳入金等の受入れの事務の取扱量に照らし、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を取扱うことが国民の利便に資すると認められること。
(3)歳入代理店の事務を復託する金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 歳入金等の受入れの事務の復託を希望する旨申出ていること。
ロ、 歳入代理店の事務の取扱状況が良好であると認められること。
ハ、 復託を受ける銀行代理業者等の適正な事務の取扱いに係る指導および監督を行い、かつ、その銀行代理業者等の業務および経営の内容を把握し得ること。
ニ、 歳入金等の受入れの事務を復託することに伴って生ずる復託を受ける銀行代理業者等についての信用リスクを適切に管理し、復託を行うことにより自己の経営に過大な影響を及ぼす惧れがないこと。
4.の3 歳入復々代理店の設置に係る許諾基準
歳入復々代理店の設置は銀行代理業者等に限るものとし、これに係る許諾基準は、次のとおりとする。
(1)歳入復代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 当該銀行代理業者等に歳入復代理店の事務を復託する銀行代理業者等から、その者が歳入代理店の事務を取扱う金融機関から受託している預金等の受入れおよび為替取引の代理事務についての再委託を受けていること。
ロ、 当該銀行代理業者等が、金融機関の預金等の受入れおよび為替取引の代理を営むにあたり法令上必要とされる一定の財産的基礎を有すること。
ただし、当該銀行代理業者等が金融機関の場合、当該金融機関に適用される法令に基づいて算出された連結および単体自己資本比率が、復託の申出の直前の決算期末において、国際統一基準適用先(外国銀行を含む。)にあっては8%以上、国内基準適用先にあっては4%以上であること。また、国際統一基準適用先または国内基準適用先の何れにも該当しない先は、業務内容等に照らし、自己資本の充実の状況が適当であると認められること。
ハ、 当該銀行代理業者等の経営の内容等に照らして、上記ロ、の財産的基礎の維持が困難と認められる事情がないこと。
ただし、当該銀行代理業者等が金融機関の場合、当該金融機関の経営の内容(直前の決算期末以降の状況変化を含む。)に照らし、上記ロ、の自己資本比率の維持が困難と認められる事情がないこと。
ニ、 事務水準および事務処理体制に問題がないこと。
ホ、 法令違反がないなど業務の内容に問題がないこと。
(2)歳入復代理店の事務の復託を受ける銀行代理業者等の店舗が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 当該店舗において歳入金等の受入れの事務を正確かつ迅速に処理し得ると認められること。
ロ、 当該店舗の立地状況および予想される歳入金等の受入れの事務の取扱量に照らし、当該店舗において歳入金等の受入れの事務を取扱うことが国民の利便に資すると認められること。
(3)歳入代理店の事務を取扱う金融機関が、次の条件をすべて満たすこと。
イ、 歳入復代理店が行っている歳入金等の受入れの事務をさらに復託することを希望する旨申出ていること。
ロ、 歳入代理店の事務の取扱状況が良好であると認められること。
ハ、 歳入復代理店からその事務の復託を受ける銀行代理業者等の適正な事務の取扱いに係る指導および監督を行い、かつ、その銀行代理業者等の業務および経営の内容を把握し得ること。
ニ、 歳入金等の受入れの事務を復託することに伴って生ずる復託を受ける銀行代理業者等についての信用リスクを適切に管理し、復託を行うことにより自己の経営に過大な影響を及ぼす惧れがないこと。
○ 5.から7.までを次のとおり改める(全面改正)。
5.設置の時期
代理店および歳入代理店の設置ならびに歳入復代理店および歳入復々代理店の設置に係る許諾は、原則として年4回行うこととする。
6.店舗の制限
金融機関および銀行代理業者等に対し、新たに代理店、歳入代理店、歳入復代理店または歳入復々代理店(以下「代理店等」という。)の設置を認める場合には、当初設置する代理店等の店舗数は1か店とする。
7.合併、会社分割または事業譲渡等の取扱い
(1)代理店、歳入代理店または歳入復代理店の事務(以下「代理店等事務」という。)の取扱いを希望する金融機関が、組織再編により代理店等金融機関(現に代理店等事務を取扱う金融機関をいう。以下同じ。)の事業を承継する場合であって、かつ当該代理店等金融機関の店舗において代理店等事務の取扱いを希望する場合において、当該金融機関が行う当該店舗における代理店等事務の取扱いが、当該代理店等金融機関による代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記2.から4.までの基準を満たしているものとして取扱い、上記6.については適用しないものとする。
(2)歳入復代理店または歳入復々代理店の事務(以下「歳入復代理店等事務」という。)の取扱いを希望する銀行代理業者等が、法人であって、組織再編により歳入復代理店等代理業者(現に歳入復代理店等事務を取扱う銀行代理業者等をいう。以下同じ。)の事業を承継し、かつ当該歳入復代理店等代理業者の店舗において歳入復代理店等事務の取扱いを希望する場合において、当該銀行代理業者等が行う当該店舗における歳入復代理店等事務の取扱いが、当該歳入復代理店等代理業者による歳入復代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記4.の2および4.の3の基準を満たしているものとして取扱い、上記6.については適用しないものとする。
(3)歳入復代理店等事務の取扱いを希望する銀行代理業者等が、法人以外であって、歳入復代理店等代理業者から事務取扱者を引き継ぐ場合において、当該銀行代理業者等が行う歳入復代理店等事務の取扱いが、当該歳入復代理店等代理業者による歳入復代理店等事務の取扱いの継続と同視し得ると日本銀行が認めるときは、上記4.の2および4.の3の基準を満たしているものとして取扱い、上記6.については適用しないものとする。
(4)(1)および(2)の組織再編とは、次に掲げる行為またはその組合せをいう。
イ、 合併
ロ、 会社分割
ハ、 事業の譲渡
別紙2.
「日本銀行業務方法書」中一部変更○ 第二十八条の次に次の第二十八条の二を加える。
(歳入復代理店等)
第二十八条の二 当銀行は、財務大臣の認可を受けて、前条に規定する歳入代理店からその事務を受託して取り扱う歳入復代理店を設置することができる。
2 当銀行は、財務大臣の認可を受けて、前項に規定する歳入復代理店からその事務を受託して取り扱う歳入復々代理店を設置することができる。
○ 第二十九条を横線のとおり改める。
(国債代理店及び国債元利金支払取扱店等)
第二十九条 当銀行は、国債の元利金の支払その他の国債に関する事務を取り扱うため、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置することができる。
2 前項の場合には、あらかじめその店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出るものとする。
3 当銀行は、国債の元利金の支払に関する事項を取り扱うため、日本郵政公社に当該事務を委託することができる。
4 前項の場合には、速やかにその事務を取り扱う郵便局(以下「国債元利金支払取扱郵便局」という。)の所在地及び名称を財務大臣に報告するものとする。
○ 第三十条を次のとおり改める(全面改正)。
(国債復代理店)
第三十条 当銀行は、前条に規定する国債代理店からその事務を受託して取り扱う国債復代理店を設置することができる。
2.前項の場合には、あらかじめその店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出るものとする。
○ 第三十二条を横線のとおり改める。
(保証品)
第三十二条 当銀行は、第二十七条、第二十八条から
及び第二十九条まで
に規定する代理店、歳入代理店、国債代理店、及び
国債元利金支払取扱店及び国債元利金支払取扱郵便局
(次条及び附則第三条において「代理店等」という。)から、保証品として、第九条第二号に掲げる有価証券又は証書貸付債権のうち当銀行が適当と認めるものを、徴求することができる。
(附則) この業務方法書の一部変更は、平成19年9月10日から実施する。
