日本銀行の役員給与の据置きについて
2007年11月27日
日本銀行
日本銀行は、「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」(別紙参照)に基づき、平成19年度の役員給与の改訂を行わないこととしました。
(参考)役員年収の推移
| (単位 万円、かっこ内は前年度比%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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以 上
日本銀行における役員の給与等の支給の基準(抜粋)
1.社会一般の情勢への適合
法第31条第1項では、役員の給与等の支給の基準を定めるに当たって、社会一般の情勢に適合することが求められている。その際、基本的な考え方として以下の点に配慮するものとする。
(1)役員の給与等は、各役職の職責及び必要とされる能力に応じたものであること。
(2)役員の給与等は、日本銀行の適切な政策運営及び業務サービスの維持・向上を図るために必要な人材を確保する上で十分競争力のあるものとし、そうした人材の民間企業等における処遇の実情を勘案すること。
(3)役員の給与等は、日本銀行の業務及び財産の公共性にかんがみ、その総額を含めて適正かつ効率的なものとなるよう配慮すること。
2.特別職国家公務員給与等の勘案の仕方
法第31条第2項では、役員の給与等の支給の基準を定めるに当たって、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の適用を受ける国家公務員(以下「特別職国家公務員」という。)の給与及び退職手当その他の事情を勘案することが求められている。その際、基本的な考え方として、以下の点に配慮するものとする。
(1)総裁の給与については、特別職国家公務員の最高給与を上回らないようこれを定め、総裁以外の役員については、各役職の職責に応じ、総裁との均衡を考慮すること。
(2)役員の退職手当については、特別職国家公務員の退職手当を勘案するとともに、日本銀行役員の任用形態や退任後の就職に関する制約等にも配慮すること。
