日本銀行本店

補完貸付制度における貸付先の承認の更新手続き等について

2010年7月2日
日本銀行

以下には、本文を掲載しています。別紙および申込書等を含む全文は下記から入手できます。

1.はじめに

今般、日本銀行では、補完貸付制度における貸付先(以下「貸付先」という。)の承認の更新および新規承認を行うこととしました。

今回の貸付先の更新手続は、「補完貸付制度基本要領」に基づき、原則として年1回の頻度で行うこととしているものです。

補完貸付の取引方法等について、本ホームページに記載している2010年7月2日付の「補完貸付の概要」をご覧下さい。

つきましては、現在の貸付先のうち補完貸付制度の利用の継続を希望する、または、現在は貸付先ではないが、これを機に新たに同制度の利用を希望する金融機関等(以下、両者を合せて「希望先」という。)は、下記の要領で申込み手続きを行っていただきますようお願いします。

2.承認の更新および新規承認の手続き

(1)利用申込み

希望先は、利用申込み締切日までに、必要書類を日本銀行本支店に提出して下さい。

現在の貸付先が補完貸付制度の利用の継続を希望しない場合にも、利用申込み締切日までにその旨を日本銀行本支店までご連絡下さい。

利用申込み締切日

2010年8月3日(火)午後3時

提出する書類

(a)「補完貸付制度利用申込書」(書式1)

本申込書により、補完貸付制度に基づいて借入れを行うことを希望する日本銀行本店または支店(以下「貸付希望店」という。)を1か店指定していただきます。

(b)「補完貸付制度の貸付先承認にかかる自己資本比率等報告」(書式2)

提出先

希望先の本店その他国内における営業の本拠である営業所等の所在地を業務区域とする日本銀行本支店(本店の場合には金融機構局大手金融グループ担当、地域金融担当または外国金融機関担当、支店の場合には営業課または総務課)

(2)貸付希望店との相対型電子貸付取引の申込み

今回、新たに補完貸付制度の利用を希望する、または、今回の更新を機に借入れを行う店舗の変更を希望する金融機関等で、借入れを希望する自らの店舗が相対型電子貸付取引先でない場合には、8月3日(火)午後3時までにその旨を貸付希望店(本店の場合は金融機構局信用政策企画担当、支店の場合には営業課または総務課)までご連絡下さい。補完貸付制度の利用と併せて、相対型電子貸付取引の開始を申込みいただく必要があります。

(3)承認結果等の通知および利用開始日

承認の更新または新規承認の結果は、9月中旬以降を目処に、(1)の書類を受け付けた日本銀行本支店から通知する予定です。

今回新たに承認された貸付先にかかる補完貸付制度の利用可能日、および、現在の貸付先で補完貸付制度の利用の継続を希望しない先にかかる利用停止日については、個別にご連絡致します。

希望先のうち(2)で相対型電子貸付取引の開始を併せて申込んだ先については、別途、所要の事務手続を経て、補完貸付制度の利用が可能となります。

3.貸付先の承認基準

希望先のうち、別紙の「補完貸付制度における貸付先の承認基準」を満たす先について、貸付先の承認の更新または新規承認を行います。

日本銀行では、貸付先の承認において、流動性リスク管理が適切に行われていることを含め、信用力が十分であることを要件としています。今般、「国際金融危機を踏まえた金融機関の流動性リスク管理のあり方」(2010年7月2日)を対外公表し、流動性リスク管理の適切性について検証する視点を明確化しました。具体的には、「補完貸付制度における貸付先の承認基準」中、別表「流動性リスク管理のチェック・ポイント」の検証結果等を踏まえて判断します。

4.その他

日本銀行では、今後も原則として年1回の頻度で貸付先の承認を更新する予定です。また、今回の申込み期間終了後も、補完貸付制度の利用申込みは随時受付けます。

以上

照会先

金融機構局大手金融グループ担当

宇井
Tel:03-3279-1111(内線6363)

岡山
Tel:03-3279-1111(内線6330)

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