議決権行使の指針
決定 2002年11月 1日
改正 2007年10月 1日
1. 趣旨
この指針は、株式買入等基本要領(平成14年10月11日付政委第122号別紙1)9.に定める株式の議決権行使を受託者が行うために必要な事項を定めるものとする。
2. 総則
| (1) |
受託者は、本行の経済的利益の増大を目的として議決権を行使するものとする。 |
| (2) |
受託者は、株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使するものとする。 |
| (3) |
受託者は、善良なる管理者の注意をもって議決権を行使するものとする。 |
| (4) |
受託者は、(1)から(3)までに従った議決権行使のために必要な限度で、株式の発行者である会社の経営状況に関する情報収集を行うものとする。 |
| (5) |
受託者は、(1)の目的以外の目的で議決権を行使してはならない。 |
3. 受託者の社内体制の整備等
| (1) |
受託者は、議決権行使を適切に行うために、議決権行使に必要な情報収集、審査および意思決定にかかる社内手順を明確に定めるものとする。 |
| (2) |
受託者は、議決権行使事務に専任の担当者を置くなど、議決権行使にかかる専門的能力の維持・向上および利益相反行為の防止に努めるものとする。 |
| (3) |
受託者は、(1)および(2)に定める事項その他議決権行使にかかる社内体制に関して定める社内規程を本行に提出するものとする。これを変更した場合も、同様とする。 |
4. 受託者のガイドラインの策定等
| (1) |
受託者は、2.に定める事項にしたがって、議決権行使の判断基準にかかるガイドラインを定め、本行の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。 |
| (2) |
(1)のガイドラインは、別表に掲げる議案についての判断基準を網羅し、かつ、受託者が本行の個別の指図を求めることなく議決権を行使することを前提とするものでなければならない。 |
別表 議案
- 役員等の選任
- 剰余金の処分
- 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益
- 株式および新株予約権の発行
- 自己株式の取得
- 合併、事業の譲渡・譲受け、会社分割、定款変更等、特別決議を要するもの
- 株主提案議案