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株式の処分のために設定する信託の受託者選定基本要領

決定
2007年7月31日

1.趣旨

この基本要領は、「株式買入等基本要領」(2002年10月11日政策委員会決定)10.(3)に定める信託の受託者(以下「受託者」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2.受託者の選定方法

  1. (1)受託者の選定にあたっては、受託者となることを希望する者を公募する。
  2. (2)受託者は、一般競争入札方式により選定する。

3.受託者の選定基準

  1. (1)受託者は、2.(1)の公募に応じた者であって、次に掲げる要件を満たす者に限る。
    1. イ.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行であること
    2. ロ.本行本店の当座預金取引先であること
    3. ハ.銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2に掲げる基準に基づいて算出された連結および単体自己資本比率が、2007年3月末において、国際統一基準が適用される先については8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。ただし、考査等から得られた情報に照らし、同水準が一時的なものと認められるとき、同月末以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときはこの限りでない。
    4. ニ.2007年3月末において、金銭の信託、有価証券の信託または包括信託にかかる信託財産として所有する株式の合計の金額が、3.6兆円以上であること
    5. ホ.2006年4月1日以降、監督官庁による行政処分を受けていないこと(行政処分の内容および処分の対象となった法令違反行為の内容等に照らし、本行が、審査の結果、受託者とすることが不適当でないと認めた場合を除く。)
    6. ヘ.本件の受託業務を円滑かつ適正に遂行できる体制が整っていると認められること
  2. (2)二者が共同して本件の受託業務を受託する場合には、いずれの共同受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
  3. (3)受託者が本件の受託業務の一部を再信託する場合には、再信託の受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。

4.信託契約

  1. (1)受託者との間で、本行を委託者兼受益者とする信託契約を締結する。
  2. (2)(1)の契約期間は、2008年9月30日までとする。ただし、契約期間の満了が2010年9月30日を超えない範囲で、1年毎に契約期間の延長ができるものとする。
  3. (3)2010年10月1日以後の信託の受託者は、本行が別に定めるところにより選定する。

5.信託の終了

次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本行は信託を終了し、速やかに新たな受託者を選定することができる。

  1. イ.受託者または再信託の受託者が3.に定める要件を満たさなくなったとき
  2. ロ.受託者が本行との契約に違反したとき
  3. ハ.受託者が本件の受託業務を正確かつ迅速に履行していないと本行が認めたとき
  4. ニ.その他契約を継続し難い事由があると本行が認めたとき

6.その他

この基本要領を実施するために必要となる具体的事項については、別に定める。