株式買入等基本要領に定める信託の受託者選定基本要領
| 決定 | 2010年 7月16日 |
|---|---|
| 改正 | 2013年 3月31日 |
| 2015年 7月10日 |
1. 趣旨
この基本要領は、「株式買入等基本要領」(平成14年10月11日付政委第122号別紙1)に定める信託の受託者(以下「受託者」という。)の選定を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。
2. 受託者の選定方法
(1)受託者の選定にあたっては、受託者となることを希望する者を公募する。
(2)受託者は、一般競争入札方式により選定する。
3. 受託者の選定基準
(1)受託者は、2.(1)の公募に応じた者であって、次に掲げる要件を満たす者に限る。
| イ. | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む銀行であること |
|---|---|
| ロ. | 本行本店の当座預金取引先であること |
| ハ. | 連結および単体自己資本比率(銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2に掲げる基準に基づいて算出する比率をいう。以下同じ。)が、基準時点(受託者の選定を行う日(以下「選定日」という。)の直近の決算期末(中間期末を含む。以下同じ。)をいう。ただし、選定日において直近の決算期末の同比率が判明していない場合には、同比率が判明している直近の決算期末とする。以下同じ。)において、国際統一基準が適用される先については普通株式等Tier1比率4.5%以上、Tier1比率6%以上および総自己資本比率8%以上、国内基準が適用される先については4%以上であること。ただし、考査等から得られた情報に照らし、同水準が一時的なものと認められるとき、基準時点以降の状況変化により信用力に問題が生じているときその他信用力に問題があると認められる特段の事情があるときはこの限りでない。 |
| ニ. | 基準時点において、金銭の信託、有価証券の信託または包括信託にかかる信託財産として所有する株式(他の法人に対する再信託または他の法人との共同での受託により当該他の法人に資産管理が委託されている株式を含む。)の貸借対照表価額の合計額が本行が保有する金銭の信託(信託財産株式)の時価相当額以上であること |
| ホ. | 選定日を含む年度の前年度の4月1日以降、監督官庁による行政処分を受けていないこと(行政処分の内容および処分の対象となった法令違反行為の内容等に照らし、本行が、審査の結果、受託者とすることが不適当でないと認めた場合を除く。) |
| へ. | 本件の受託業務を円滑かつ適正に遂行できる体制が整っていると認められること |
(2)二者が共同して本件の受託業務を受託する場合には、いずれの共同受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
(3)受託者が本件の受託業務の一部を再信託する場合には、再信託の受託者においても(1)に掲げる要件を満たさなければならない。
4. 信託契約
(1)受託者との間で、本行を委託者兼受益者とする信託契約を締結する。
(2)(1)に定める信託契約の契約期間(契約期間を延長するときは、延長後の通算の契約期間をいう。)は、3年を超えないものとする。
(3)(1)に定める信託契約の契約期間の満了時において、本行が株式を保有すると見込まれる場合には、あらためて受託者を選定する。
5. 信託の終了
次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本行は信託を終了し、速やかに新たな受託者を選定することができる。
イ.受託者または再信託の受託者が3.に定める要件を満たさなくなったとき
ロ.受託者が本行との契約に違反したとき
ハ.受託者が本件の受託業務を正確かつ迅速に履行していないと本行が認めたとき
ニ.その他契約を継続し難い事由があると本行が認めたとき
6. その他
この基本要領を実施するために必要となる具体的事項については、別に定める。
附則
この基本要領は、本日から実施する。
