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外国中央銀行等および国際機関名義預り金勘定の運用要綱

English

制定 1999年 3月26日<1999年 4月 1日>

改正 2003年11月14日<2004年 1月19日>
2009年 1月23日<2009年 2月 4日>
2017年 3月10日<2017年 4月 1日>
2017年 3月10日<2017年 6月 5日>

(注)< >内は実施日

政策委員会により取引の開始が認められた外国中央銀行等(外国の中央銀行に準ずる者を含む。)および国際機関(以下「取引先中央銀行等」という。)に対し開設する円貨の預り金勘定の取扱いは、この運用要綱に定めるところに従って行うものとする。

1. 預り金

  1. (1)預り金には、利息を付すことができる。
  2. (2)預り金勘定への入金は、原則として、取引先中央銀行等から円資金を受入れて行うほか、当該取引先中央銀行等以外の者の依頼に基づき行う。
  3. (3)預り金勘定からの支払いは、残高の範囲内で原則として取引先中央銀行等からの個別の指図があれば行う。

2. 外貨資金の売買

  1. (1)本行は、取引先中央銀行等からの個別の指図に基づきその代理人として円を対価とする外貨資金を売買することができる。
  2. (2)売買の対象となる外国通貨は、東京市場において売買可能な通貨に限る。
  3. (3)売買の相手方は、金融機関または外国為替資金特別会計とする。
  4. (4)対価となる円資金は、預り金勘定を通じて受払する。

3. 利息

  1. (1)付利の対象は、利息を付す預り金勘定(以下「付利勘定」という。)の各営業日における最終残高(以下「付利残高」という。)とする。
  2. (2)利息の計算期間は、各営業日の翌日から翌営業日までの日数とする。
  3. (3)適用利率は、各営業日における付利残高のうち、次のイ.およびロ.の金額の別に応じ、それぞれ次に定める利率とする。
    1. イ.付利勘定ごとに別に定める金額(以下「閾値」という。)に満つるまでの金額
      当該営業日の前営業日における国債の買戻条件付き売却取引の市場実勢相場を勘案して本行が定める利回り(以下「市場実勢期間利回り」という。)から0.05%を控除した利率(ただし、0%を下回る場合または取引先中央銀行等が0%の適用を希望する場合は0%とする。)
    2. ロ.閾値を超える金額
      市場実勢期間利回りから0.05%を控除した利率(ただし、0%を上回る場合において、取引先中央銀行等が0%の適用を希望するときは0%とする。)

4. 通貨代用国債等に関する受払

  1. (1)本邦政府が発行し国際機関(国際通貨基金を除く。)が保有する通貨代用国債および本邦政府が発行し国際通貨基金が保有する通貨代用証券(以下「通貨代用国債等」という。)は、当該国際機関名義債券保管勘定をもって保管および管理する。
  2. (2)通貨代用国債等の発行または償還に伴う代り金は、国際機関名義預り金勘定を通じて受払する。

5. その他

  1. (1)手数料は徴求しない。実費(通信費を除く。)は預り金勘定から引落す。
  2. (2)取引先中央銀行等と締結した預り金勘定に関する取極は、一方の当事者の通知により、いつでも解約しうる。
  3. (3)準拠法は日本法とする。