外国中央銀行等および国際機関名義預り金勘定の運用要綱
制定 1999年 3月26日<1999年 4月 1日>
改正 2003年11月14日<2004年 1月19日>
2009年 1月23日<2009年 2月 4日>
(注)< >内は実施日
政策委員会により取引の開始が認められた外国中央銀行等(外国の中央銀行に準ずる者を含む。)および国際機関(以下「取引先中央銀行等」という。)に対し開設する円貨の預り金勘定の取扱いは、この運用要綱に定めるところに従って行うものとする。
1. 預り金
| (1) |
預り金は無利子とする。 |
| (2) |
預り金勘定への入金は、原則として、取引先中央銀行等から円資金を受入れて行うほか、当該取引先中央銀行等以外の者の依頼に基づき行う。 |
| (3) |
預り金勘定からの支払いは、残高の範囲内で原則として取引先中央銀行等からの個別の指図があれば行う。 |
2. 外貨資金の売買
| (1) |
本行は、取引先中央銀行等からの個別の指図に基づきその代理人として円を対価とする外貨資金を売買することができる。 |
| (2) |
売買の対象となる外国通貨は、東京市場において売買可能な通貨に限る。 |
| (3) |
売買の相手方は、金融機関または外国為替資金特別会計とする。 |
| (4) |
対価となる円資金は、預り金勘定を通じて受払する。 |
3. 預り金の運用
| (1) |
本行は、取引先中央銀行等からの個別の指図によらずに国庫短期証券(政府短期証券および割引短期国庫債券をいう。以下同じ。)の買戻条件付きの売却を行うことができる。 |
| (2) |
買戻条件付きの売却を行う国庫短期証券の銘柄および金額は、本行が決定する。 |
| (3) |
国庫短期証券の買戻日は、売却日の翌営業日とする。 |
| (4) |
国庫短期証券の売却価格は、市場実勢相場等を勘案して本行が銘柄毎に定める価格とする。 |
| (5) |
売却日から買戻日までの期間中の利回り(以下「適用期間利回り」という。)は、市場実勢相場等を勘案して本行が定める利回り(以下「市場実勢期間利回り」という。)から0.05%を控除したものとする。ただし、市場実勢期間利回りが0.0002%を上回り、0.06%以下である場合には、市場実勢期間利回りの区分に応じて適用期間利回りを下表のとおりとし、市場実勢期間利回りが0.0002%以下である場合には、国庫短期証券の買戻条件付きの売却を行わないものとする。 |
| 市場実勢期間利回り |
適用期間利回り |
| 0.02%超0.06%以下 |
0.01% |
| 0.002%超0.02%以下 |
市場実勢期間利回りの2分の1(ただし、0.001%未満の端数は切り捨てる。) |
| 0.0002%超0.002%以下 |
市場実勢期間利回りの2分の1(ただし、0.0001%未満の端数は切り捨てる。) |
| (6) |
国庫短期証券の買戻価格は、売却価格に、売却価格に売却日から買戻日までの日数に応じ適用期間利回りを乗じて得た額を加えた金額とする。 |
| (7) |
国庫短期証券の最低取引単位は、最低額面金額とする。 |
| (8) |
売買代金等は、預り金勘定を通じて受払する。 |
| (9) |
買戻条件付きで売却した国庫短期証券は、取引先中央銀行等名義債券保管勘定をもって管理する。 |
4. 通貨代用国債等に関する受払
| (1) |
本邦政府が発行し国際機関(国際通貨基金を除く。)が保有する通貨代用国債および本邦政府が発行し国際通貨基金が保有する通貨代用証券(以下「通貨代用国債等」という。)は、当該国際機関名義債券保管勘定をもって保管および管理する。 |
| (2) |
通貨代用国債等の発行または償還に伴う代り金は、国際機関名義預り金勘定を通じて受払する。 |
5. その他
| (1) |
手数料は徴求しない。実費(通信費を除く。)は預り金勘定から引落す。 |
| (2) |
取引先中央銀行等と締結した預り金勘定に関する取極は、一方の当事者の通知により、いつでも解約しうる。 |
| (3) |
準拠法は日本法とする。 |