国債補完供給の取引概要
2016年2月16日現在
日本銀行金融市場局
1. はじめに
この資料は、日本銀行が「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」に基づいて行う補完供給を目的とした国債の買戻条件付売却(以下「国債補完供給」といいます。)の概要を記載したものです。記載している内容は、今後変更することがあり得ますので、予めご承知おきください。
2. 基本的事項
(1)売却店
日本銀行本店(業務局)とします。
(2)実施要件
金融市場の情勢等を勘案して入札の実施を決定します。
当面の間、具体的には、以下の2つの場合に実施する予定です。
| (a) | 原則として、1銘柄につき1先以上から入札の実施の希望を受けた場合 |
|---|---|
| (b) | 災害や大規模なシステム障害の発生時等、金融市場の情勢等を踏まえ、日本銀行が必要と認める場合 |
(3)売却対象国債
日本銀行が保有する利付国債および国庫短期証券のうち、日本銀行が適当と認める銘柄とします。
当面の間、以下のとおりとする予定です。
| (a) | (2)(a)の場合 原則として、日本銀行が保有する国債のうち、1先以上から希望を受けた銘柄 |
|---|---|
| (b) | (2)(b)の場合 日本銀行が保有する国債のうち、日本銀行が定めた銘柄 |
(4)買戻条件
売却日の翌営業日に買戻を行う旨の条件を付します。
(5)売却方式
売却対象先が買受の際に希望する期間利回りを入札に付してコンベンショナル方式により決定し、これにより売却する方式とします。
(6)上限期間利回り
「最低品貸料」を設定する趣旨から、期間利回りについては、金融市場の情勢等を勘案して、上限利回りを設定します。
上限期間利回りの水準は、無担コール翌日物金利と市場取引における品貸料の推移等を勘案して、市場参加者が本制度に過度に依存することがないようなものとします。具体的には、原則として「無担保コールレート(オーバーナイト物)を勘案した水準(注1)−最低品貸料(注2)」とします。
| (注1) | 前営業日の無担保コールレート(オーバーナイト物)の加重平均値を用います(小数点第2位を四捨五入)。 |
|---|---|
| (注2) | 当面の間、0.5%とします。 |
3.入札
(1)売却要項の通知(オファー)
国債補完供給を実施する場合には、日本銀行は売却対象先の中から入札参加者を定め、以下の事項を入札参加者に日本銀行金融ネットワークシステム(以下「日銀ネット」といいます。)により通知します。
| イ、 | 売却予定総額(注3) |
|---|---|
| ロ、 | 売却対象銘柄 |
| ハ、 | 売却対象銘柄毎の売却上限額(注4) |
| ニ、 | 応募限度額(銘柄毎および総額) |
| ホ、 | 上限期間利回り |
| ヘ、 | 売却日 |
| ト、 | 買戻日 |
| チ、 | 応募の受付の締切日時 |
| リ、 | その他日本銀行が必要と認める事項 |
| (注3) | 当面の間、上限は設けません。 |
|---|---|
| (注4) | 利付国債の場合、当面の間、日本銀行が保有する残高(オペ等で売却が決定している金額を除きます。以下同じです。)の100%または1兆円のいずれか小さい額とします。国庫短期証券の場合、日本銀行が保有する残高の100%または1,000億円のいずれか小さい額とします。いずれの場合も、午後オファーの入札については、午前オファーの国債補完供給で売却が決定している金額を除きます。 |
(2)入札への応募
入札参加者は、(1)で通知された応募の受付締切日時までに、銘柄毎の希望期間利回り、買受希望額およびその合計額を日銀ネットにより、日本銀行に通知します。
(3)募入の決定(オファーバック)
日本銀行は、(2)の応募に対し、銘柄毎に、希望期間利回りの低いものからその買受希望額を順次割当てることにより、募入を決定します。ただし、特定銘柄の売却を日本銀行から一定の期間(注5)連続して受けている入札参加者が当該銘柄にかかる応募を行った場合等、日本銀行が適当と認める場合には、各応募の全部または一部を募入外とすることがあります。
日本銀行は、募入を決定した場合には、売却する銘柄、銘柄毎の期間利回りおよび売却額等を(2)の応募を行った入札参加者に日銀ネットにより通知します。
| (注5) | 一の売却対象先に対して同一銘柄を連続して売却することができる日数は、利付国債の場合は、原則として最長50営業日とし、国庫短期証券の場合は、原則として最長5営業日とします。 |
|---|
4. 売却の実行および買戻日の決済
(1)売却の実行
3.(1)で通知した売却日に、買受人から日本銀行への売却代金の支払を行うとともに日本銀行から買受人への国債の引渡を行います。
(2)買戻日の決済
3.(1)で通知した買戻日に、買受人から日本銀行への国債の引渡を行うとともに、日本銀行から買受人への買戻代金の支払を行います。
5. 再売却
(1)再売却の申込み
買受人は、国債補完供給において日本銀行から買受けた国債について、日本銀行が別に定めるところにより、銘柄毎に21回まで再売却を申込むことができます。買受人は、再売却を申込む場合には、日本銀行が別に定める締切日時までに申込書を日本銀行に提出します。
| イ、 | 買戻条件 再売却日の翌営業日に買戻を行う旨の条件を付します。 |
|---|---|
| ロ、 | 期間利回り 誘導目標金利(範囲で示される場合にはその下限)(注6)から3%を差し引いた利率と0%のうち低い方の利回りとします。ただし、再売却の対象となる銘柄毎に、その個別契約における期間利回りがこれを下回る場合にはその値とします。 |
| (注6) | 誘導目標金利の定めがない場合には、0%とします。 |
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(2)再売却の申込みの諾否の連絡
日本銀行は、再売却の申込みの諾否を決定した場合には、再売却の申込みを行った買受人に対し、速やかに電話等によりその旨を連絡します。
(3)再売却の実行(再売却の対象となる取引のエンド決済および再売却のスタート決済)
国債の受渡は、不要とします。
資金決済については、再売却の対象となる取引のエンド代金と再売却のスタート代金の差額について、買受人の当座勘定の入金または引落を行います。
(4)買戻日の決済
4.(2)と同様の決済を行います。
6. 売買価格
(1)売却価格
以下の計算式によることとします。
(2)時価売却価格比率
時価売却価格比率は、売却国債の種類および残存期間に応じて決定しています(具体的な値につきましては、「補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却基本要領」の別表をご参照ください。)。
(3)買戻価格
以下の計算式によることとします。
7. 取引に関するタイムテーブル
3. および4. に掲げる事務に関するタイムテーブルは、「オペタイムテーブル」の「国債補完供給」の欄に掲示しています。
